助成金、会社設立、就業規則

湘南藤沢総合法務事務所

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 会社を設立したら、帳簿をつけないといけません。いわゆる正規の簿記に基いて記帳する必要があります。会計ソフトを購入しても、帳簿の用紙を購入して記帳してもよいでしょう。日々記帳をして決算期になると「決算」を確定しないといけません。黒字ならば、当期純利益がプラス、赤字ならば当期純損失が発生ていうことになります。会社法の施行、会社計算規則の施行によって会社の帳簿も大きく変わりました。簿記の仕組みが今までにない、明治維新によって近代簿記制度がわが国にもたらされてから一番の大変換があったといって過言ではないでしょう。
 つまり、「利益処分」に変わる「株主資本変動計算書」の作成です。「個別注記表」も新しい制度といえばそうなのですが、実は以前からありましたね。
 
 会社の税金

 会社が支払う税金は、法人税と呼ばれます。厳密にいえばに法人税は「法人所得税」のことを指します。「法人住民税」や「法人事業税」など他に会社が支払う税金もありますが、法人税とまとめている場合もあります。
 法人税は、会社の1期目の決算を迎えてから、2ヶ月以内に支払います。

会社の税金 納付先
法人税 国 税務署
法人住民税 都・県、市区町村 都・県税事務所、市町村役場
法人事業税 都・県 都・県税事務所
東京23区の法人区民税は、都税事務所が扱います。

 設立1期目の決算は赤字のことも多いです。赤字決算でも法人税は7万円かります。内訳は法人住民税均等割(県)2万円、法人住民税(市町村)が5万円です。ただし、設立初年度は満1年間営業をしないので、月未満の端数は切り捨てて7万円×営業月数分かかります。必ず7万円×11/12ヶ月=64100円以下になります。

均等割額は人頭税みたいなものですから、会社の所得(税法上の用語。単純に税引き前利益のことではありません。)の有無にかかわらず一律に課税されます。
 社長が1人で運営している会社が赤字で課税所得が無い場合でも、均等割額がかかります。

 赤字でも支払う会社の税金は、上記のとおり「地方税」です。つまり、赤字企業の場合は、国(税務署の管轄)には税金を払わないことになります。すると国(税務署)は、赤字企業からは、法人税を取れないので、給料を支払ったとき(社長を含めて)に発生する源泉所得税をとろうと考えるのです。 
 社長個人が会社から給料(役員報酬)を受けていれば、その給料に対して源泉所得税がかかります。源泉所得税(社長の給料から天引き)は国(税務署)の管轄です。税務署が赤字会社から取れる税金は源泉所得税になります。ここを国(税務署)は狙ってきます。うっかり納付を忘れると罰金をくらいます。また、納付額がゼロでも納付書を記入して提出しなくてはなりません。

 損金は法人の税務上税金がからないもの。益金は税金のかかるものです。損金は経費と似ていますが、「経費」は個人事業者の確定申告での用語です。私達は便宜上「会社の経費で落とす」といっていますが、つまり損金になるということです。

 交際費は全額損金になりません。これは、法人税制の場合の大きな特長です。つまり、会社を作っても税額は交際費は経費にできない。10%を損金不算入額として所得に加算します。(つまり90%は損金に算入できる)
 法人税も損金になりません。ただし、都県に納付する法人事業税は損金になります。それ以外は損金にならないので、損金算入した納税充当金として所得に益金として加算します。

法人税は所得にかかる

 法人税は、会社の所得に対してかかります。毎月会計をしていて決算期の月末にたまたま残った利益が会社の決算となります。この決算に調整(申告調整)を加えて計算したものが所得です。調整は、益金を足して損金を引いて行います。所得は税務上の用語なので会社の利益とは一致しません。

 上記にも書きましたが、たいていの設立したばかりの会社は、当期利益に交際費の損金不算入額と(損金に算入した)納税充当金を足した額が所得となります。
  
 注意 
 このページの税制に関する情報は税理士の方の情報提供と、国税庁のサイトの記事に基いています。


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