助成金、会社設立、就業規則 湘南藤沢総合法務事務所 (社会保険労務士 行政書士 小林哲朗事務所) |
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会社設立 会社設立のサイトは数多くあります。会社設立の手順等は他のサイトにも記載が多々あるので、ここではそれ以外の私が感じた意外と重要なことを列挙してみたいと思います。雑多な内容や雑談風になっていたら申し訳ありません。 会社設立のチャンス到来 平成20年(2008年)「急激な景気の悪化」といわれ、俗に「リーマンシヨック」と呼ばれる不景気の時代に突入しました。企業は人件費の削減に踏み切りました。休業の実施もそのひとつです。「一時帰休」とアメリカでは呼ばれる制度です。 ここで注目されたのが、「副業の容認」です。今はネットの発達により、副業も容易なりました。今までの副業というと、会社に内緒で飲食店やコンビに、ファストフードのアルバイトが連想されましたが、今は「自分で稼ぐ」時代です。会社を設立して、ビジネスを確立できる時代です。副業の方が儲かって会社勤めをやめてしまう人もいたりして!?ともかく、この再度の不景気は起業、会社設立の大きなチャンスといってよいでしょう。 平成19年(2007年)4月、役員報酬の損金不算入制度が大幅に緩和されました。さらに、平成21年(2009年)から法人税の率も下がりました。(赤字ならば元々支払わなくてよいのだすが。たたし、最低限の7万円の住民税は除きます。) 平成18年(2006年)5月、最低資本金制度(株式会社1000万円、有限会社300万円)の完全撤廃により、起業を促進し、経済を活性化させることが会社法大きな理念のひとつでした。しかし、施行直前になって、冷や水を差すかのように税法が変更されてしまいました。それは、同族経営会社の役員報酬の給与所得者控除部分の損金不算入 です。 社長といえども、会社から給料を貰っているのは、会社員と同じです。給料から個人の所得税の計算上に使う「給与所得者控除」がありますが、この部分を会社の利益(税金計算上の法人所得)にプラスする制度です。つまり、社長個人の給料の一部を、別人格である会社の利益にプラスして法人税を計算するのです。(例外措置もあります。) この制度の導入は、平成18年の2月ころにようやくマスコミ等でいわれるようになりました。会社法自体が成立したのは前年の6月末です(管轄は法務省)。税制を管轄する財務省の「あと出しジャンケン」なのです。会社法の理念は、骨抜きになってしまいました。 これでは、個人事業者のままの方がよくなってしまいます。しかしながら、ようやく改正され、平成19年(2007年)4月以降の事業年度については、要件が緩和されました。原則として 1600万円≧前3年度の法人所得(≒会社の利益)+社長の年間給与 ならば役員報酬の給与所得者控除の損金不算入制度はなくなりました。通常の会社設立ならばこの要件にはひっかかることはまずありません。会社法以外の複雑な仕組みを気にせず会社設立をすることができます。 注意 このページの税制に関する情報は税理士の方の情報提供と、国税庁のサイトの記事に基いています。 |
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