助成金、会社設立、就業規則

湘南藤沢総合法務事務所

(社会保険労務士 行政書士 小林哲朗事務所)
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会社の商号


 まず会社の名前(商号)を決めましょう。(何が何でもすぐにというわけではないのですが)商号を決定するときの基本原則は以下の通りです。
 1、「株式会社」「合同会社」など設立する形態の会社の漢字を含む。
 2、法令により禁止されている文字を使用しない。  (例 銀行、保険、証券など)
 3、会社の一部門を表すような文字ではない。    (例 株式会社小林事業部、有限会社藤沢支店 など)
 4、ローマ字、アラビア数字は使用可能。(例 株式会社ABC商会、有限会社777 など)
 5、字句を区切る符号は決まっている。       (例 「&」「-」「・」「'」「,」など)

 ご承知のように、「類似商号」は会社法の施行に伴い原則考慮しなくてもよいこととなりました。。同一商号で同一本店所在地の場合、認められませんが、そのようなことはまずないです。昔自分の会社をもっていて、何らかの理由でその会社での営業をやめて、同一商号で再び会社を設立することになり(本人はその事実をすっかり忘れていたので)「実は前の会社がそのままで登記が残っていた」場合では「同一商号で同一本店所在地」とされて登記できないこともありますが、確率的にはほとんどないです。 

 類似商号の調査は今でも無料でできます。(あたりまえですが。)しかし、実際に行うことはほとんどないと思います。

 ローマ字の商号の場合は読み方に制限はありません。「エービーシー」でもフランス語で「アーベーセー」と読んでも構いません。とにかくローマ字で「ABC商事」なのです。
 アラビア数字の場合も同様です。「777商事」を、飛行機の機種みたいに「スリーセブン商事」と呼んでもさしつかえありません。


商号の決め方
 
 会社法の施行に伴い、今からでも「小林商事」「小林建設」など自分の苗字を関した一般的名称の会社を設立できるようになたのは大きいです。また、「湘南建設」や「湘南不動産」、「湘南コーポレーション」、など会社の所在地の市名、地域名を関した会社ほ設立することもできます。「鈴木」「田中」に代表される同姓の多い苗字の方は、まず苗字の名前を冠した会社を設立することは不可能でした。(同業の少ない業界では可能だったと思いますが。)また、地名についても同様でした。
 「ケーズ建設」(小林の「K」に由来)など自分の苗字にちなんだローマ字、カタカナの商号の会社は多いです。「類似商号」の制約で当時は設立できなすかったからでしょう。
 例えば、会社法施行以前の話ですが、飲食店で「小林商事」(店名は全く別の「湘南グリル」)で設立しようにも本店所在地予定地管轄の法務局ではもちろん先客がありますから、泣く泣く別の本店所在地の友人宅や実家を本店にして設立した例もありました。泣く泣く設立しても役所関係の書類は本店所在地に届くものもあるので、送ってもらったりと営業上においも不便きわまりなかったです。ただし、こんな苦労も過去の話となったわけです。

 世の中、一般的にそうなのですが自由が増える分、制約を受けることは多々あります。商号についても同様で自由に登記は行うことができるようになりましたが、「不正競争防止法」や「登録商標」などり別の権利により先行の商号の権利が保護される場合もあります。同一商号の会社がすでにある場合は、設立や商号変更などの登記には問題ありませんが、実際に営業をしていく上では、会社法施行後においても注意が必要であることは変わりません。


 
会社の目的

 目的は会社が行う事業内容です。この目的の範囲内でしか事業を行うことはできません。(というのは会社設立本などの建前で、実際には目的と現行行っている事業が異なっていることは多々ありますが・・・)
 目的は分りやすく、具体的なものを挙げましょう。他の会社の登記簿謄本をとってみて目的がどのように書かれているか参考にしてもよいでしょう。登記簿謄本はどの会社のものでも誰でも自由に
とることができます。この点、個人の戸籍謄本や住民票の写しと異なります。手数料は1件につき「登記印紙」代1000円(電子申請の場合はもっと安くなります)です。
 目的を決めるときの表現ポイントは、会社法の施行とともに大幅に緩和されたので、あまり気にしなくてもよいようになりました。

 1、明確性を欠く 何だか分りにくいもの(例 OA機器販売、イベント企画) でも可。
 2、具体性を欠く 抽象的なもの(例 建設業、不動産の企画、観光開発事業)でも可。
 具体的な例(建設業の場合) 一般電気工事、一般土木建築工事業、建築工事及び設備工事

 日本産業分類の大-中-小-細分類のうち細分類に記載されているものを記入すればまず間違いないでしょう。現在でも、なるべく具体的に表現するようにアドバイスはしていますが、特に「各種データの収集」等かつては登記できないようなぎりぎりの内容でも依頼者が要望されればそのままの表現にしています。
 特に営業に「許認可」が必要な業種は目的表現に注意が必要です。
 「建設業」「運輸業」でも登記が認められるようになったのは大きいです。ただし、あくまで登記での話しです。安易に「建設業」とすると建設業許可を取得するときに問題になってくる場合もあります。(縦割り行政の弊害が浮き上がってきてしまいましたが・・)また、「介護業」としてもよいですが、介護事業者の指定申請をする際には明らかに認められません。介護の場合「居宅介護サービス事業」「居宅介護支援事業」(つまり、ケアマネ)等と決められた表現にします。
 
 もちろん、明確性、具体性は要件にとわれないとしても「適法性」は残ります。「盗品の売買」は認められませんし、「法律相談」(弁護士法に違反)、「税務申告の代理」(税理士法に違反)、「小学校の経営」など個別の法律に違反する内容も認められません。例えば、経営コンサルティングやアウトソーシングなどの相談業務で会社を設立する場合は、ややもすると目的の表現内容で「○○士」法に違反になってしまうかもしれないので注意が必要です。
 「特区制度」で「小学校の経営」の株式会社も存在します。特別な許可を受けている場合は例外もあることはいうまでもありません。



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