会社設立後の手続き

T 税務署等の届出


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会社成立後も手続きはある

 会社が成立した後にも様々な手続きがあります。税務署や県税事務所への税金関係の届出や労働保険は労働基準監督署に、社会保険は社会保険事務所に、といった具合です。

 会社を運営していると税金が気になるものです。まずは税金関係の手続きから見ていきましょう。会社を設立した理由のひとつに税金対策が挙げられることもあるからです。設立初年度は赤字のことも多いのですが、赤字でも法人税は7万円かります。内訳は法人住民税均等割(県)2万円、法人住民税(市町村)が5万円です。均等割額は人頭税みたいなものですから、所得の有無にかかわらず一律に課税されます。
 社長が1人で運営している有限会社で赤字で課税所得が無い場合でも均等割額がかかります。社長個人が会社から給料を受けていれば、その給料に対して所得税がかかりますし、社長個人の県住民税や市町村住民税がかかります。

法人住民税均等割額
20,000円
市町村 50,000円
均等割額 計 70,000円



税務署の届出書類

 税務署へ提出する書類は次のものがあります。所定の用紙は税務署にあります。税務署の法人税の担当に行けば貰えます。係りの人に、会社を設立したので提出書類の用紙が欲しいのですが・・、といえば一式を渡してくれます。税務署によっては各種の提出書類の用紙が引出しに揃えてあって、自由にとることができます。

- 提出書類 提出期限

法人設立届出書 設立日より2ヶ月以内
給与支払事務所開設届 設立日より1ヶ月以内
青色申告の届出
(任意)
設立日より3ヶ月以内又は
最初の決算期末までのどちらか早い方

 以上が税務署に提出する書類の3点セットというべきものです。法人設立届は県税事務所にも提出を行います。
 法人設立届出書には添付書類が必要です。給与支払事務所開設届と青色申告の届出は添付書類は必要ありません。

法人設立届出書の添付書類
定款のコピー 原本をコピーする
登記簿謄本 法務局で取得
株主名簿又は
社員名簿(有限会社)
自分で作成する。
開始貸借対照表 自分で作成する。
法人設立時の事業概況書 提出は任意。
現物出資者名簿
現物出資がある場合

 法人設立届出書の添付書類のうち定款のコピーと登記簿謄本は提出が必要ですが、それ以外の書類は提出しなくても受け付けてくれます。
 「3点セット」の提出期限はなぜかバラバラですが、一度に3点一緒に提出した方が手間が省けます。
 給与支払事務所開設届は従業員がいなくて、給料を支払っていなくても提出します。所得税などの源泉徴収を行う事業所としての届出を行わなくてはならないからです。会社は源泉徴収をして税金集めてお役所にを納める役割を担わされるのです。
 源泉徴収(つまり給料からの天引き)をした所得税は毎月10日までに納めることになっています。常時10人未満の会社の場合は「納期の特例の承認に関する申告書」を提出すれば給料から源泉徴収(天引き)した所得税を年2回納付するだけで済みます。
1〜6月までの給与等の所得税→7月10日まで
7〜12月までの給与等の所得税→1月20日まで

 消費税の申告もあります。以前は3,000万円超だったのが、平成16年(2004)年より売上が1,000万円を超える企業や商店などの事業所には消費税の徴収が義務づけられました。事実上の増税です。個人消費の落ち込みが激しい状況の中、景気回復に水を差しかねないので心配されます。
 資本金が1,000万円以上の会社の場合は、初年度からは消費税の徴収を義務付けられます。この場合の届出は必要ありません。法人設立届がそれを兼ねます。株式会社(確認会社は除く)であれば自動的に消費税を徴収して納めることになります。
 売上が1,000万円以下の事業所の場合は届出をして消費税の徴収事業所とすることもできます。
 

青色申告

 青色申告は任意ですが、税務上の優遇措置を受けられるので必ず提出するべきです。青色申告にすると会社の場合、損失(赤字)を5年間翌年度から繰越しができます。赤字額を5年間経費として、所得(経費を引いた後の利益)からマイナスすることができるので、税務上お得です。(個人事業の場合は3年間繰越可能)

青色申告の主な利点
損失を5年間繰越可能。 損失を経費とできるのでその分税金が安くなる。
特別償却ができ利益を減額できる。 減価償却をした分税金が安くなる。
法人税の税額控除が受けられる。 特別控除として、その控除額を算出した税額より
マイナスできるのでその分税金が安くなる。





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