助成金で企業を活性化!
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NEWS 起業・独立支援の助成金が貰いやすくなりました!

 「地域雇用受皿事業特別奨励金」
 

 @ 創業経費の1/3(500万円〜150万円)を支援します!
 A 1人雇うと30万円支給します!

 貰いやすくなった点
 
改 正 後 改 正 前
雇い入れた労働者3人以上の
うちリストラなどで退職した者が
1人以上いる場合を支給対象とする。
3人以上のリストラなどで退職
した人を雇い入れた場合支給対象
とする。
法人設立の日より1年6ヶ月以内に人を
雇い入れた場合を支給対象とする。
法人設立の日より1年以内に人を
雇い入れた場合を支給対象とする。
事業計画の提出は法人設立日の翌日
より6ヵ月以内
までに。
事業計画の提出は法人設立日
までに行う。

 詳しくはこちらから

イチオシ! 最もニーズにある助成金は?

 61歳以上の定年延長・65歳以上の希望者全員に対する再雇用制度を設けたときに受給できる

 「継続雇用定着促進助成金」  です。

 定年延長の年数や企業規模等により貰える金額・期間は異なります。
 
 @ 61歳〜64歳までの定年延長(35万円〜250万円/1年 ×最大4年間貰えます)
 A 65歳以上への定年延長  (45万円〜300万円/1年 ×最大5年間貰えます)
 B 65歳以上の再雇用制度  (30万円〜200万円/1年 ×最大5年間貰えます)

 現在、厚生年金の受給開始年齢が段階的に引き上げられています。例えば今年(平成16年)の4月2日以降に満60歳に達する方の場合は、60歳からも支給はされますが、満額を貰えるのは62歳からです。(昭和19年4月2日以降生まれの人。但し昭和20年4月1日生まれまでの人に限る。)
 そこで年金の満額支給年齢まで働きたい人を援助する必要がでてきます。そのための助成金がこれです。企業にとっては事業のリストラも生き残りの為には必要でしょうが、ベテラン人材を活用して能力を発揮してもらう為の、定年延長や再雇用の制度の導入も重要な課題です。

 詳しくはこちらから

謹告 国に代わってお知らせします。
 
 平成15年8月より行政側より事業主の皆様に対して以下の2つの助成金について「当該助成金が貰える可能性がある」と行政側から事業主の皆様に通知される制度が廃止されました。

通知が廃止された助成金
新規・成長分野雇用創出特別奨励金 新規・成長分野の事業を行って
いて新たに人を雇ったとき。
緊急雇用創出特別奨励金 中高年者等を雇ったり、
ワークシェアを実施して
雇用を維持したとき。

 以前はハローワークなどの紹介により非自発的離職者(リストラ等により退職した人)や公共職業訓練の受講者を雇い入れた場合に、各都道府県労働局(厚生労働省の出先機関)より上記の助成金が支給される可能性がある旨を案内文書やパンフレットを事業主に郵送することにより知らせてきましたが廃止されてしまいました。
 上記の2つの助成金ついては引き続き従来通りの支給要件で利用できます。事業主の皆様にとっては助成金を受給するチャンスを知ることが難しくなってしまいました。そのため当事務所では助成金の受給機会のお知らせに力を入れていきます。 

  
   助成金制度
  1. 助成金は返済不要
  2. 助成金受給企業の定義

  高齢者関連の助成金
  1. 定年延長・再雇用制度を設けたとき
  2. 就職が困難な人を雇い入れたとき


 起業・独立支援の助成金
  1. 法人を設立して起業するとき
  2. 失業保険の受給権者が起業するとき
  3. 中高年者が共同で起業するとき

雇入れ関連の助成金
  1. 新規・成長分野の事業をするとき
  2. 中高年者を雇い入れたとき
  3. 経営強化の為の人材を雇用するとき
  4. 試しに労働者を雇用したとき


育児・介護関連の助成金
  1. 仕事と育児の両立を支援する
  2. 育児・介護の費用を助成したとき
  3. 介護事業を始めるとき
 
リ ン ク
湘南藤沢総合法務事務所

社会保険労務士・行政書士
 小林 哲朗

〒251-0875 藤沢市本藤沢5-9-31-201
TEL 050-3308-0991
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