助成金で企業を活性化! 助 成 金 活 用 部 |
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NEWS 起業・独立支援の助成金が貰いやすくなりました! 「地域雇用受皿事業特別奨励金」 @ 創業経費の1/3(500万円〜150万円)を支援します! A 1人雇うと30万円支給します! 貰いやすくなった点
詳しくはこちらから ●イチオシ! 最もニーズにある助成金は? 61歳以上の定年延長・65歳以上の希望者全員に対する再雇用制度を設けたときに受給できる 「継続雇用定着促進助成金」 です。 定年延長の年数や企業規模等により貰える金額・期間は異なります。 @ 61歳〜64歳までの定年延長(35万円〜250万円/1年 ×最大4年間貰えます) A 65歳以上への定年延長 (45万円〜300万円/1年 ×最大5年間貰えます) B 65歳以上の再雇用制度 (30万円〜200万円/1年 ×最大5年間貰えます) 現在、厚生年金の受給開始年齢が段階的に引き上げられています。例えば今年(平成16年)の4月2日以降に満60歳に達する方の場合は、60歳からも支給はされますが、満額を貰えるのは62歳からです。(昭和19年4月2日以降生まれの人。但し昭和20年4月1日生まれまでの人に限る。) そこで年金の満額支給年齢まで働きたい人を援助する必要がでてきます。そのための助成金がこれです。企業にとっては事業のリストラも生き残りの為には必要でしょうが、ベテラン人材を活用して能力を発揮してもらう為の、定年延長や再雇用の制度の導入も重要な課題です。 詳しくはこちらから ●謹告 国に代わってお知らせします。 平成15年8月より行政側より事業主の皆様に対して以下の2つの助成金について「当該助成金が貰える可能性がある」と行政側から事業主の皆様に通知される制度が廃止されました。
以前はハローワークなどの紹介により非自発的離職者(リストラ等により退職した人)や公共職業訓練の受講者を雇い入れた場合に、各都道府県労働局(厚生労働省の出先機関)より上記の助成金が支給される可能性がある旨を案内文書やパンフレットを事業主に郵送することにより知らせてきましたが廃止されてしまいました。 上記の2つの助成金ついては引き続き従来通りの支給要件で利用できます。事業主の皆様にとっては助成金を受給するチャンスを知ることが難しくなってしまいました。そのため当事務所では助成金の受給機会のお知らせに力を入れていきます。 |
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リ ン ク | 湘南藤沢総合法務事務所 社会保険労務士・行政書士 小林 哲朗 〒251-0875 藤沢市本藤沢5-9-31-201 TEL 050-3308-0991 (料金がお得なIP電話です。) FAX 0466-83-2675 |
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