V 介護事業を始めるとき 「介護雇用創出助成金」


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助成金のコンセプト

 介護事業に新規参入、又はすでに介護事業を行っている者については、別の介護サービスの提供を始めたり、支店等を増設して営業エリアを拡大することにより事業の中核となる人材(特定労働者)を雇い入れた場合に助成する。併せて、事業の中核となる人材と共に一般労働者を雇い入れた場合に人材確保や教育訓練等にかかった費用を助成する。
 以下の3つの助成金に分れます。
  1. 介護基盤人材確保助成金
  2. 介護雇用管理助成金
  3. 介護能力開発助成金
介 護 関 連 サ ー ビ ス
介護保険法の規定によるサービス その他の介護サービス
訪問介護、訪問入浴、訪問リハビリテーション
日帰り介護、通所リハビリテーション、居宅介護支援
短期入所生活介護、福祉用具の販売賃貸
要介護者等の移送・配食・福祉用具販売
身障者の介護施設における介護、在宅介護
在宅入浴、家事援助、その他



支給内容

 @ 介護基盤人材確保助成金
 特定労働者を雇い入れたとき  140万円  最大5人まで
 一般労働者を雇い入れたとき  30万円  特定労働者と同数まで 
 一般労働者が短時間被保険者のとき   9万円     同上

 A 介護雇用管理助成金
 雇用管理改善に要した費用の 1/2 を助成  最高100万円限度
対象となる雇用管理改善事業
 求人情報誌への求人掲載、採用パンフレットの作成、HP作成、就職説明会のの開催
 雇用管理担当者への研修実施、就業規則・賃金規程の作成、雇用マニュアル作成
 健康診断の実施

 B 介護能力開発給付金
教育訓練費用とその間に支払った賃金の 1/2 を助成  1人あたり支給上限10万円
 1企業20人まで支給
支給の対象となるもの
事業場内で教育訓練を行うとき(外部講師の費用も含む)、テキスト代、専門機関に
教育訓練を委託するとき、労働者の賃金(有休教育訓練休暇を与えるときを含む)



特定労働者の要件

 次のいずれかに該当する者
看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、その他



受給要件

 受  給  要  件
(1)介護事業者である者が別の介護サービス又は支店等を増設する。
(2)介護事業者以外の者が新たに創業又は新たに介護事業に進出する。
(3)改善計画及び助成金申請計画の認定を受け、1年以内に実施している。
(4)計画提出の前6ヵ月間に事業主都合で労働者を解雇していない。

 過去2年間に労働保険料の滞納又は過去3年間に助成金の不正受給を受けているときは支給されません。



問い合わせ窓口

 財団法人 介護労働安定センター

 東京都の場合  03-5950-3981
 神奈川県の場合 045-212-0015

 


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