U 育児・介護の費用を助成したとき 「育児・介護費用助成金」


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助成金のコンセプト

 事業主が育児・介護サービス事業者と契約して、労働者に利用させるか、はその費用の全部(又は一部)補助を実施した場合に
事業主に助成します。
 又育児・介護サービスを利用する労働者への補助制度を新たに
就業規則等により設けたときは、さらに助成があります。


支給金額

 支  給  金  額
企 業 規 模  中小企業  大企業 
 事業主が負担した額について  2/3を支給  1/2を助成
 年間限度 サービス利用者1名当り  30万円
      1事業所当り      360万円
 制度を新たに設けて実施したとき  40万円  30万円



育児・介護サービスの要件

支給対象となる育児・介護サービスの要件
(1)  ベビーシッター・家政婦・家庭福祉員・在宅介護事業者などによる
 育児・介護サービス
(2)  託児施設におけるサービス(一定要件を満たす事業所内託児施設に
 よるサービスも含む)
(3)  施設において介護を要する者に対してのサービス

 ただし以下のサービス等は除きます。

対 象 外 の サ ー ビ ス
(1)  公立保育所、認可保育所における保育サービス
(2)  介護保険法による介護サービス
(3)  病院等による療養を目的とするサービス
(4)  同居の親族が行うサービス



受給要件

受  給  要  件
(1)  雇用保険の適用事業所であること。 
(2)  就業規則(又は労働協約)により次のいずれかを実施していること。
(ア)  雇用する労働者が上記の育児・介護サービスを利用する際、
 その費用の全部又は一部を補助すること。
(イ)  ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護
 サービスの提供を行う者と事業主が契約しそのサービスを
 労働者に利用させること。
(3)  小学校入学前の子の養育又は、家族(配偶者、父母、子、義父母等)の
 介護を行う労働者に上記の制度を実施したこと。



支給申請手続き

 1年間に事業主が育児・介護サービスの利用に対して補助した額について、翌年1月末日までに申請書を(財)21世紀職業財団地方事務所に提出します。


問い合せ窓口

 財団法人 21世紀職業財団 各地方事務所

 東京都   電話 03-3868-9601
 神奈川県  電話 045-224-8042




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