企業経営サポートセンター > 助成金活用部 > 育児・介護関連の助成金 > 看護休暇制度導入助成金
事業主が育児・介護サービス事業者と契約して、労働者に利用させるか、はその費用の全部(又は一部)補助を実施した場合に事業主に助成します。 又育児・介護サービスを利用する労働者への補助制度を新たに就業規則等により設けたときは、さらに助成があります。
ただし以下のサービス等は除きます。
1年間に事業主が育児・介護サービスの利用に対して補助した額について、翌年1月末日までに申請書を(財)21世紀職業財団地方事務所に提出します。
財団法人 21世紀職業財団 各地方事務所 東京都 電話 03-3868-9601 神奈川県 電話 045-224-8042 |
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