B 看護休暇制度導入奨励金


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助成金のコンセプト

 小学校就学前の子を養育する労働者に対して就業規則等により、子の看護のための休暇制度を設け、対象となる労働者に利用させた事業主に対して助成します。


支給金額

支 給 金 額
 一律 40万円 (大企業30万円)   一事業主一回限り 



看護休暇制度の要件

看 護 休 暇 制 度 の 要 件
(1) 就業規則(又は労働協約)により新たに、小学校就学前の子を養育する労働者が
その子の傷病による看護のために年5日以上の休暇を取得できる制度を設ける。
(2) 上記(1)の休暇制度は年次有給休暇とは別に取得できるものである。
(3) 当該看護休暇制度を設けた後、1年以内に実際に労働者に利用させる。
(4) 対象労働者に当該看護休暇制度を利用させた日から2年以内に利用した
労働者が1人の場合は5日以上、利用した労働者が2人以上の場合は延べ
10日以上利用させること。



受給要件

受 給 の 要 件
(1) 雇用保険の適用事業主である。
(2) 対象労働者は雇用保険の被保険者である。
(3) 対象となる子は小学校就学前の子である。
(3歳以上という要件はありません。)



支給申請手続

申  請  手  続
(1) 上記の利用させるべき最低日数に達した日の翌日から3ヶ月以内に申請する。
(2) 申請書は本社がある地域を管轄する(財)21世紀職業財団地方事務所に提出する。
(3) 申請は制度を利用した事業所(支店、営業所等)ではなく、本社が行う。
(4) 事業所ごとに支給されるのではなく、一事業主(一社)につき1回限りの支給となる。



問い合わせ窓口

 財団法人 21世紀職業財団 各地方事務所

 東京都   電話 03-3868-9601
 神奈川県  電話 045-224-8042




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