確認会社・株式会社・有限会社設立、労働保険加入も 会 社 設 立 サ ポ ー ト 部 |
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確認会社(1円会社)の設立が常時可能へ! ![]() 確認会社(1円会社)の設立が常時可能になる見込みになりました。来年度の国会で法律を改正する予定です。「創業者」が会社を設立する際に最低資本金の規制(株式会社1,000万円、有限会社300万円)を撤廃する特例は、現在平成20年(2008年)3月までの期間限定の措置ですが、この期限がなくなり「創業者」が会社を設立する場合はいつでも資本金1円から起業できるようになります。将来起業を考えている方にてっとはは、ますますその環境が良くなったと言えます。 これは法務省の法制審議会(法務大臣の諮問機関)が決めた方針です。法務省は来年の国会に法案を提出して商法の会社法の部分を独立させ有限会社法などと合わせて「新会社法」をつくることにしています。これに合わせて最低資本金規制の撤廃の特例を認めることになりました。ただし設立後5年以内に最低資本金以上に増資するルールは従来通りになります。 起業をお考えの皆様には来年が待ち遠しいところです。今年(平成16年<2004年>)の通常国会は終わったばかりなので、来年の通常国会に法案が提出される予定です。来年の今ごろには決まっていることを期待しましょう! 祝 確認会社(1円)設立数1万社突破!! 経済産業省によると資本金1円でも会社を起業できるようにした「中小企業挑戦支援法」の特例制度(平成15年2月1日〜平成20年3月31日までの5年間)を利用して設立された「確認会社」の数が昨年2月の施行後、13ヶ月で1万社を突破しました。 設立数は以下のようになっています。
業種はソフトウェア関発などのIT関連が一番多いそうです。 経済産業省では最低資本金規制(株式会社1,000万円、有限会社300万円)の緩和を検討している法務省などに、現在のように期限付きの特例ではなく、制度の恒久化を働きかけていく方針にしていくとのことです。→ 恒久化に向けて大きく動き出しました。このページの一番上の記事をお読み下さい。 (余談)「新会社法」ができるわけ 現在のところ株式会社は商法、有限会社は有限会社法に設立、組織、計算等の決まりが記載されています。明治時代に商法ができた時に有限会社は規定されていなかったので、あとから有限会社のための法律を作ったのです。現行の商法は大きく以下の部分に分かれています。
大学法学部では商法関連の授業は「商法総則・商行為」「会社法」などがあります。当職も一応法学部だったので履修しました。そのとき会社法の授業を受けたクラスメイトが「会社法の話を聞いたら、オレも会社を作りたくなったなー。」と言っていたのが懐かしく思い出されます。 当時の成績表を引っ張り出してみたのですが、不真面目な学生だった当職は会社法の成績は「?」(内証)で「商法総則・商行為」は奇蹟の「優」でした。(ホッ) そんな奴が「会社設立サポート部」など主宰するな!、と怒られてしまいそうですが、この商法も有限会社法も昔にできた法律なので条文は解読が難しい文語体なのです。 (商法の条文例)
漢文か古文の学習を余程しないと解読は不可能です。当職も眠れないときにはこの商法の条文を読みます。有難いことにすぐに眠くなります。(笑) 「新会社法」では私達が日常使う現代語の分りやすい文章に改め、商法第二編をはじめ現状幾つかに分かれている関係する法律をまとめてひとつに再編、統合します。現代企業の実情に合わせて会社の分類や組織、会計、資金調達などについても仕組みを見直し、企業活動の円滑化をはかるためです。 |
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