企業経営サポートセンター > 会社設立サポート部 > 会社の発展 > 役員変更
有限会社の役員には任期がありません。引退するまで役員を続けることができます。これが有限会社を運営していく上での大きなメリットの一つです。途中で辞任するのは自由です。 取締役は会社を代表して業務を行います。代表取締役を置く必要はありません。取締役が2人以上いて、代表取締役を置いていない場合は取締役が共同して会社を代表することになります。実際には会社の対外的な事を考慮して取締役が1名の有限会社でも代表取締役を置いているケースは多くあります。代表取締役を置いた方が取引先との商談や同業者との名刺交換等でも都合が良いのは確かです。ただし実際の会社運営には支障はありません。 取締役は社員総会で定めます。代表取締役は取締役会で定めるとされていますが、これは建前で実際は社長や一緒に事業を行っている家族、仲間同士の裁量です。 引退や死亡などにより取締役が欠けた場合は、その旨を登記します。会社組織はそのまま継続していますから、個人事業と異なり事業継承は簡単な手続きで済みます。 建設業を行っている会社の場合は、あらかじめ後継者を役員にしておきます。建設業許可の要件のひとつに「経営管理者として実務経験5年以上」等の要件があります。途中で代替わりしてもこの要件を満たせば建設業の許可をこれから取る場合などには便利です。 役員を途中で選任したときも登記が必要です。社員総会の議事録及び出席取締役全員の個人の印鑑証明書を添付します。取締役の就任承諾書には、この議事録を援用(充当すること)します。 役員が途中で辞任した場合の登記には辞任届や死亡を証明する書類の添付が必要です。登録免許税は1万円です。
取締役の住所も記載します。
取締役の任期は2年、監査役の任期は就任から4年以内の最終の定時株主総会の終了までです。(設立時の最初の任期は除く)任期が来れば任期満了に伴い退任するか、再任の手続きをとるのですが、実際には何もしません。上場企業などでない限り、それが当たり前になっています。 引き続き取締役に就任することを「重任」といいます。取締役の任期が満了して役員に変更がない場合は、重任の登記を行います。なぜ重任の際に何もしないのが一般的かというと、法務局からは重任の登記をしなくても一切連絡はないからです。ただし一定期間会社に関して重任や役員の就任、退任や資本金額の変更等、何も登記をしてないと、休眠会社として整理されてしまう場合があります。 登記の期限は変更の日から2週間以内に行います。(規則上は)
登録免許税は1万円です。(資本金1億円以上の会社の場合は3万円)
取締役、監査役の就任には、株主総会の決議が必要です。議事録にその旨を記載します。代表取締役については、株主総会では決定しません。取締役会で決定します。取締役会議事録で、代表取締役を選任した旨を記載します。 取締役は任期満了によっても退任できます。辞任はいつでもできます。
登録免許税は1万円です。(資本金1億円以上の会社の場合は3万円) 株式会社といえども家族、仲間同士での経営も多いですから、役員変更は頻繁にあるものではないと思います。会社が発展して人を増やして大きくしていくときに、経営陣である役員の増員などの変更登記は必要ですから今後必要になったときのために知っておきたいものです。 |
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