助成金受給に整備を!、社長のあなた様も護ります!
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社長のあなた様を護ります!


 事業を始める場合、社長のあなた様が1人で始めることが多いでしょう。やがて事業が軌道に乗り、社長のあなた様の努力のかいもあって事業の規模が拡大していくと、従業員を雇う必要がでてきます。従業員が増えていくと全員に共通する基準をつくる必要がどうしてもでてきます。従業員が共通の認識を持って力を合わせて社長のあなた様をもり立てて事業を運営していくためです。
 社長のあなた様が従業員1人1人の労働条件を定めるのは大変なことです。もしそれができたとしても、個々の従業員の労働条件が違っていれば不満がでてくることにもなりかねません。そこで職場のルールを定めそのルールに従って従業員に働いてもらう必要があります。

 このルールを定めたものが 就業規則です。

 ところが労働条件の問題は時にはトラブルになることもあります。万が一裁判になったとしても負けないだけの就業規則を作っておく必要があります。

 例えば平成16年1月より労働基準法が一部改正されました。この改正によると就業規則で定められた理由以外では解雇できない、となっています。就業規則に解雇の理由が具体的に書かれていなければ変更する必要があります。
 もし解雇の理由を巡って裁判になった時に、就業規則の解雇理由に書かれていない理由で解雇していた場合、敗訴となる可能性があります。たとえ裁判に勝ったとしても、裁判は公開です。会社の中でもめごとが外部に知られることになります。噂とは結構口コミで広まってしまうもので、会社内部(従業員)や取引先にも影響を及ぼすことも考えられます。

 今までは社長のあなた様自身が資金繰り、売上拡大、労務管理まですべておこなってきたことと思います。労務管理の中心となる就業規則は一度作ればそのままで、事実上あってないようなものだったかも知れません。例え何かあったとしても、労働基準監督署の
行政指導に強制力はないので、さほど心配する事はなかったと思います。
 ところが、時代は変わってきています。就業規則の変更ひとつで助成金がもらえたり、裁判に勝ったり負けたりするのです。

 就業規則を作ること(又は変えること)は
社長のあなた様を護ることにもなるのです。社長のあなた様が護られればあなた様の会社が護られ、結果としてそこで働く従業員の皆さんが護られることになるのです。
 当事務所では「社長のあなた様を護る、社長のあなた様の為の」就業規則の作成や変更のお手伝いをしています。
就業規則の力
  1. 社長を守る
  2. 作成と変更の手順
  3. 助成金受給に不可欠

就業規則の作成


第1章 総則
第2章 人事
第3章 退職
第4章 服務規律
第5章 労働時間
第6章 表彰・懲戒
第7章 安全衛生
第8章 災害補償

賃金規程
退職金規程



三六協定
  1. サブロク協定
  2. 三六協定の効果

 

   
   
リ ン ク
湘南藤沢総合法務事務所

社会保険労務士・行政書士
 小林 哲朗

〒251-0875 藤沢市本藤沢5-9-31-201
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