就業規則の内容

第1章 総則


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 就業規則に記載することはほぼ決まっています。それをベースに会社の実態に合わせて、社長のあなた様が作成すれば良いでしょう。
 十人十色といいますが、就業規則でも同じことが言えます。十の会社があれば、十の就業規則があります。法律や地方自治体の条例のように画一的なものとは異なります。他社の就業規則も参考になりますが、自分の会社オリジナルのものがよいでしょう。

 就業規則の「総則」は総合的な決まりについて規定しています。この規則の目的は何なのか、誰に適用するのか、その他附属する規則はあるのか、などについてです。
 

目 次

第1章 総則 第1条〜第4条
第2章 人事 
第3章 退職
第4章 服務規律
・・・
 就業規則は従業員全員に周知させる義務があります。従業員が見やすいように、最初のページに目次を記載して何かあれば調べやすいようにしておくと便利です。社長のあなた自身が助成金の申請時、職場でのトラブル発生時などに読み返す時にも役立ちます。


第1条(目的

 この規則は社員の労働条件と就業に関する事項を定めたものです。
2 就業規則に定めた事項の他社員の労働条件と就業に関する事項は労働基準法
その他の法令の定めるところによります。
 就業規則の第1条はほぼこの文言で固定されています。規定外の事項は労働基準法なとの法令による、との文章を入れることは大切です。
 ここでは記していませんが、就業規則の全文を入れてもよいでしょう。会社の理念や社長のモットーを入れます。
 

第2条(適用範囲

 この規則は社員に適用する。パート社員・アルバイト社員、嘱託社員に
ついては別に規則を定める。
但し別規則に定めがない事項については本規則を適用する。
 就業規則の適用範囲を定めます。社員だけに適用するのか、パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員等にも適用するのか。適用しない場合は、本規則に記載すると量が多くなるので別に規則を定めます。例、「パート・アルバイト規則」「嘱託社員規則」
 
第3条(社員の定義

 この規則でいう社員とは本規則第2章 人事 の採用について定める
手続きにより採用され、雇用契約を締結し、社員としての身分を有する者をいう。
但し次の各号に該当する者は除く。
(1)パート社員
(2)アルバイト社員
(3)嘱託社員
適用範囲を明らかにし、更に社員とは誰を指すのか社員の定義についても定めます。

第4条(附属規則

 賃金、退職金及び旅費に関する規則は、本規則の附属規則として別に定める。

 就業規則の「本則」に定めるには、賃金、退職金の規定は量が多すぎます。別規則を作っておくと管理がし易く、賃金、退職金の規則を改正をする際に便利です。
 別規則は必要があればつくります。ここの条文で定めなくても、別規則と関連のある章で定めればよいのです。例えば、休暇の章で休業休暇規則、介護休業規則を定める旨を記載します。
 パート・アルバイト規則については前の第3条「社員の定義」で別に規則をつくる旨を記載しています。
 他に考えられる別規則の例としては・・・
  • 安全衛生管理規程
  • 出張規程
  • 慶弔見舞金規程
  • 人事考課規程
  • 資格制度規程
  • 社内預金管理規定
  • 社有車管理規程
 上記の他にもまだ作成すべき別規則はあります。事業所の実態に即して作成します。
   



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