V 助成金受給に不可欠 助成金と就業規則の関係


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就業規則も変化する!

 就業規則も変更する必要があります。その変更が行政からもらえる助成金の支給要件になることもあります。
 例えば、「継続雇用定着促進助成金」 という助成金があります。
 支給要件の1つは『就業規則(又は労働協約)により61歳以上への定年の延長の実施又は、希望者全員を65歳以上の年齢まで継続雇用する制度(再雇用・在籍出向など含む)の導入から1年以内であること』
となっています。
 受給要件に
就業規則の変更が定められています。その新しい高年齢者の雇用制度を導入してから1年以内の企業と定められています。
 定年を定める場合、法律で60歳を下回ってはならないとされています。ほとんどの企業の定年は60歳でしょう。定年は就業規則で定めます。これを変更してなおかつ1年以内の企業で他の要件も満たせば上記の助成金がもらえるのです。しかも助成金は融資ではありませんから、無担保どころか返済の必要もありません。
もらいきりです。
 このように就業規則は法令や制度に対応して、どんどん変更していく必要があるのです。メリットになる好例がこの「継続雇用定着促進助成金」です。
 
 この助成金以外にも就業規則の変更が支給要件になっている助成金はまだまだあります。就業規則の変更が要件になっていなくても、助成金の申請には
就業規則の提出を義務づけている助成金もあるで、就業規則を作っていなければ助成金の申請すらできないことになります。もし作っていなければ、早急に就業規則を作ることをおすすめします。
 助成金を貰うために就業規則を作る訳ではありませんが、是非この機会に社長のあなた様が就業規則を作ってみるのはいかがでしょうか。

 助成金については、助成金活用部へどうぞ



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