企業経営サポートセンター > 就業規則サポート部 > 就業規則の力 > 作成と変更の手順
就業規則変更時の注意 @ 就業規則の変更により従業員に不利益な労働条件を一方的に課すことは原則として 許されない。(給料の大幅削減など) → 合理的な理由があれば可能 A この場合には原則個々の従業員の同意が必要 B 変更内容が合理的なものである限り、個々の従業員においてこれに同意しない事を 理由としてその適用を拒否できない。 (合理的とされた例 退職金支給乗率を引き下げ、毎月の給与水準を引き上げそれを 新退職金に反映させた場合) 変更する場合には不利益と利益のバランスや同業他社の水準等を考え、代償措置を取る方が よいでしょう。個々の労働者との話し合いも必要です。
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