企業経営サポートセンター > 就業規則サポート部 > 就業規則の内容 > 第5章 労働時間 |
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労働時間、休日は企業によって全く異なります。所定労働時間は1週間40時間、1日8時間が原則ですが例外規定もあります。休日は労働者にとっては一番?の関心事とも言えますが、土日が休みである必要はありません。企業の勤務体制によります。週休二日である必要もなく毎週水曜日のみとしても問題はありません。但し1週間の所定労働時間は40時間以内です。 サービス業、飲食業、運輸業などの業種の企業ではシフト制・交代制の勤務で休日は土日、平日にかかわらず一定ではありません。この場合は1ヶ月単位又は1年単位の変形労働時間制などをとることになります。 労働時間に関する規定だけではなく、この章では休日や休暇を含めて勤務について定められているので、章をさらに細分化して「第○節」としてもよいでしょう。 |
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週休二日制、1日8時間労働の場合の典型的な例です。休憩時間は労働時間に含まなくてもよいので、拘束9時間、労働時間8時間としています。 |
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時間外労働に関する規定です。この規定がないと時間外労働をさせることができません。時間外労働(いわゆる残業)をさせるには労使間で協定(三六協定)を結んで労働基準監督署に届出をする必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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休憩の規定は重要です。原則、休憩は職場の従業員全員が一斉にとらなくてはなりません。但しサービス業や飲食業などの一定の業種の事業所は一斉休憩の規定から除外されています。それ以外の一斉休憩が適用される事業所が一斉休憩の除外措置をとる場合は労使協定を結ばなくてはなりません。例えば電話番を1人職場に残すケースが該当します。 育児をする従業員のための規定も入れておきます。就業時間中の育児時間の回数と時間は労働基準法の規定にならったものです。育児時間の給料を支払うかどうかは任意です。無給でも構いません。 |
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災害時の勤務に関する特例です。災害時に会社が被害を受けたときの復旧作業などの労働を想定して決まりを作っておくのも良いでしょう。特に近年は異常気象ですから。 その他、火災や事故などのときに備えて日直や宿直に関する規定を作っておく場合もあります。但し年少者や女性の保護を考慮する必要があります。 |
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休日は週2日である必要はありません。週に1日でも可です。祝日だから休日にする必要は全くありません。最近は祝日法の改正で祝日や連休が増えていますから、職場の仕事が回るように実態に即して休日を定める必要があります。土、日を休日としない場合は変形労働時間制を導入してシフト勤務、交替勤務としている事業所もあります。 |
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有給休暇の規定は複雑です。法律に定められている日数は最低限ですから、この日数以上を与えても構いません。法律では6ヵ月以上継続して勤務し出勤すべき日数の8割以上勤務した者に10日与えるとしています。但し6ヵ月勤務していなくても有給休暇を与えることは可能です。例えば2ヶ月の試用期間を終えた者には3日の有給休暇を与えるとしている企業もあります。 有給の計算上、起算日を設けると管理がしやすくなります。従業員の数が増えると、いつから有給休暇の権利が発生するのか、分らなくなります。有給休暇の個別管理ができるのは10人くらいまでです。 勤務年数に応じて何日有給休暇を与えるかも自由です。実際は法律で規定する10日以上20日未満のことが多くなっています。 有給休暇の取得単位も定めます。1日単位だけでなく、半日単位でも取得できる規定をさだめても構いません。 有給休暇の消滅時効は2年です。その年の分の残日数を翌年度まで持ち越すことができます。企業によっては時効を設けずに退職するまで持ち越しできる制度をとることありますが、実際の例はほとんどありません。 |
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有給休暇は原則として本人の希望する日に取得することができます。ただし「時季指定権」といって業務上の必要があるときは使用者が取得する日を変更することができます。法律の文章では「時季」となっていますが、有給を取得する時期、期間、日にちのことです。 |
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就業すべき日の出勤率が80%以上の者には有給休暇が与えられます。社員の場合、業務上ではない傷病で療養している等の場合を除きほとんどの者が該当します。 出勤率の日数に算入する日について規定しています。有給休暇を取得した日は出勤したと見なされるので、当然有給休暇を計算する上での「出勤すべき日」に入ります。 虚偽の申告の場合は欠勤として有給休暇の計算の基礎に算入しない旨も定めます。 |
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有給休暇の計画付与という制度があります。会社で一斉に夏休みを取る場合に使われます。有給休暇は最低5日までは個人の自由に使えます。それを超える手持ちの有給休暇を事業所で計画的(強制的)に取得日数を決めて有給休暇を取らせて休ませることができます。手持ちの有給休暇の日数が5日しかない者に取得させることは出来ません。 名目は夏季休暇、連続休暇、リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇など様々です。 |
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慶弔休暇について定めます。休暇の内容について細かく規定する場合には「慶弔休暇規程」などの名称で別規則にしてもよいでしょう。 休暇の日数は各会社、事業所によっても異なりますが、取得できる日数はほぼ同じです。有給なのか、無給なのか、分割して取得できるのか、連続した日数ですべて取得しなければならないのか等休暇の取扱いについても定めます。 |
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女性保護のため生理休暇の規定は必ず入れます。日数を定めることは出来ないとされています。本人の請求により有給休暇としても無給としても構いません。 |
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産休と呼ばれます。産前は本人が望めば出産まで6週間を切っても就業が可能です。しかし産後は本人が希望しても最低6週間は就業は禁止です。 妊娠中の女子社員の業務の転換に関する事項も入れてより働きやすい職場環境を整えます。(法律には規定されているのですが実際には就業規則で規定していない又は実は受け付けていない会社もあります。) |
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妊産婦健康配慮指針による規定です。保健指導、健康診断のための休業について規定します。 |
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虚偽申告を禁止する一文も入れています。必要に応じては結婚休暇の場合は式場の予約書、招待状、婚姻届受理証明書(結婚証明書として戸籍謄本を提出させることは不可です。)等を、忌引による休暇の場合は会葬礼状等を提出させる決まりを作ることもあります。 1人で何回も結婚をする場合の取扱は?? |
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生理休暇、産前産後の休業、母性健康管理のための休業については無給のことが多くなっています。 |
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育児・介護休業は「休暇」に該当するので、就業規則で必ず規定しなくてはなりません。本規則の記載するのには量が多いので別規則にしています。 介護休業は対象者が育児休業と異なります。介護休業制度は従業員が請求した場合には、会社は必ず取得させなくてはならない義務を負うようになりました。 育児・介護休業法により就業規則の作成義務がない常時10人未満の事業所でも一定の事項定めを従業員に周知しなければなりません。就業規則を作らなくて(よい企業)も育児・介護休業については決まりを作成しなければならないのです。 一定の事項は
育児休業の場合は99%は女性が取得しています。介護休業については男性が取得するケースも多くなると予想されます。少子高齢化、晩婚化の影響により、例えば独身の1人息子が年老いた母を介護することも考えられます。 もっともこの不景気で職の無い時代にそこまですることは難しいのですけど。 育児・介護休業の期間中は無給が一般的です。但し給料を支払うことは使用者の任意です。社会保険料の負担については事業主負担額、労働者負担額共に免除されるようになりました。 厚生年金の保険料については納付したと見なされ、育児・介護休業期間中の加入期間に空白が生じたり、将来の年金額が減ることはありません。 |
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