企業経営サポートセンター > 就業規則サポート部 > 就業規則の内容 > 第3章 退職 |
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退職、定年、解雇について定めます。解雇は平成16年(2004年)1月より労働基準法が改正され就業規則に書いてある事由でしか解雇が出来なくなりました。又労働者が退職日までに要求した場合には使用者は退職、解雇の理由について記載した書面を労働者に交付しなくてはならなくなりました。 懲戒解雇の規定については退職(解雇)の章ではなく、後の方の「懲戒」の章で記載します。 |
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定年は60歳以上と決まっています。但し定年を定めないことも出来ます。この場合は何歳まででも働くことが出来ます。実際に高年齢者を活用している会社では定年を定めていない所もあります。 退職日は60歳の誕生日、60歳に誕生日の属する月の末日などが考えられます。しかし給与計算上、60歳になった月の賃金の締切日とするのが一番便利です。 助成金を受給したい場合は、定年の設定には注意が必要です。定年延長、再雇用制度導入をした際に受給できる助成金は「継続雇用定着促進助成金」です。 最初から定年を63歳としていたのでは、この助成金は貰えません。60歳の定年だった制度を就業規則の変更により63歳に定年を延長した等の場合にその延長年数や制度の恩恵を受けた者の人数に応じて受給できます。 定年を定めていない会社の場合はまず60歳で定年を定めて、1年以上の期間を空けて61歳以上の定年を導入する必要があります。 このように就業規則の定年の規定の方法ひとつで何十万円〜百万円単位のお金が貰えるようになります。 |
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退職の事由について列挙します。定年については第15条で規定しているので除いています。 |
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退職の申し出は口頭でも有効です。但し後日のトラブルを避けるために「退職願(届)」を提出させるのが無難です。 申し出の期日も法律では退職日の14日前でよいとされていますが、14日前に退職すると言われて辞められてしまったのでは、業務に支障が出る可能性もあります。リスク回避のためにも30日前までに申し出をさせると規定します。 |
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法律の改正により就業規則に記載した事由以外では解雇が出来ないようになりました。考えられる解雇事由はここに列挙しておく必要があります。ここに書いていない事由で解雇して裁判になった場合は負けてしまいます。解雇事由を列挙した最後に「上記各号に準するやむを得ない事由」によっても解雇が行えるように一文を入れてリスクを軽減します。 但し何でもかんでも使用者の裁量で解雇できる訳ではありません。解雇権の濫用とされて解雇は無効になるので注意が必要です。従業員がより働きやすい環境を整えることが大切です。 |
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解雇予告手当についての規定です。就業規則に定めた解雇の事由に該当し30日分の平均賃金を支払った場合は解雇ができます。解雇予告手当を支払わずに即時に解雇する場合は労働基準監督署の認定を受ける必要がありますが簡単には認められません。 重大な違反行為や天災などのケースに限られます。 平均賃金は過去3ヶ月間に支払った賃金の総額を3ヶ月の日数(暦日=出勤日数ではない)で割った金額です。 平均賃金=過去3ヶ月間に支払った賃金総額/3ヶ月間の日数 |
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労働基準法の規定に沿っています。業務上のケガや病気により療養をしていて、その開始後3年がたっても療養中で労災保険の傷病補償年金を受けているときは打切り補償を行ったと見なされて解雇することが出来ます。 |
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平成16年(2004年)に労働基準法の改正で設けられた大きなポイントの一つです。退職証明書、解雇理由証明書を労働者が請求した場合には退職の日までに書面で交付しなくてはなりません。 不景気の時代を反映して解雇を巡るトラブルが多発している実情が改正の背景にあります。 |
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会社から貸与されているものは返納をさせ確実に回収します。健康保険証も必ず回収をして資格喪失の手続きを取ります。 |
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企業情報の漏洩が大きな社会問題となっています。在職中に知りえた会社の内部情報、顧客データ、取引先の情報についても守秘義務を負わせます。これらを漏らした場合に損害を被ったときは裁判も辞さない覚悟で臨みます。 退職に際して誓約書をとる企業もあります。法的拘束力がある訳ではありません。一般の社員たった者も含めて全員から誓約書をとることも無理があるので、幹部社員に限るとしてもよいでしょう。 競業防止規定を入れる場合もあります。退職者が同業他社に転職すること、同じ業種で独立することを制限する規定です。経済的弱者である労働者の生計の道を奪うだけでなく、憲法の職業選択の自由も奪うことにもなりかねないので、一定の期間や幹部社員に限るなどの合理的な範囲に止めるべきです。 |
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会社の機器や什器を故意に破損したり、こっそり会社の金品を盗んで退職してしまった場合などのケースを想定して、退職後においても損害賠償を請求することを記載します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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