U 三六協定の力


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三六協定の効果
 
 三六協定を締結して管轄労働基準監督署に届出をしただけでは、まだ時間外労働(残業)や休日出勤をさせることは出来ません。
 協定は「本来はさせることが出来ない残業をさせても使用者は罰せられない。」という免罪符を手に入れたに過ぎないのです。
 実際に時間外労働、休日労働をさせる場合はさらに就業規則で時間外労働、休日労働をさせる旨を規定する必要があります。
規定の例 「別に定める労使協定により時間外労働、休日労働を命じることができる。」
 つまり残業させるためには三つの要件が必要です。

 @労使協定の締結
  & 
 A協定を所轄労働基準監督署に届出
  
 B就業規則にて規定
  

時間外労働をしなくてよい場合

 残業をさせることができる事業場の場合、使用者より残業の命令があったときはこれを原則として拒むことはできません。場合によっては処罰の対象にもなり得ます。
 但し労働者にやむを得ない理由があるときは残業する義務はありません。業務命令違反にはなりません。
  • 本人が病気や怪我をしている
  • 育児をしている(子の看護や養育)
  • 家族の介護をしている
 残業の業務命令違反で処罰する場合は、就業規則で処罰ができる旨の規定が無い限り出来ません。

 



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