企業経営サポートセンター > 就業規則サポート部 > 三六協定 > 三六協定の力
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
三六協定を締結して管轄労働基準監督署に届出をしただけでは、まだ時間外労働(残業)や休日出勤をさせることは出来ません。 協定は「本来はさせることが出来ない残業をさせても使用者は罰せられない。」という免罪符を手に入れたに過ぎないのです。 実際に時間外労働、休日労働をさせる場合はさらに就業規則で時間外労働、休日労働をさせる旨を規定する必要があります。 規定の例 「別に定める労使協定により時間外労働、休日労働を命じることができる。」 つまり残業させるためには三つの要件が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
残業をさせることができる事業場の場合、使用者より残業の命令があったときはこれを原則として拒むことはできません。場合によっては処罰の対象にもなり得ます。 但し労働者にやむを得ない理由があるときは残業する義務はありません。業務命令違反にはなりません。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|