三六協定

T サブロク協定


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なぜサブロクか

 会社に勤めていると「サブロク協定」という言葉を聞くことがあります。社員に残時間外労働(残業、休日出勤)をさせるために必要な取り決めですが、労働基準法第36条にこの協定のことが記載されていることに由来しています。

 「残業代をつけるから、今日は残業してくれ」と社長さんは簡単に部下に言えません。労働時間は原則として8時間です。その時間を越えて労働をさせることは禁止されています。たとえ残業代をつけてもです。同様に「明日、休日だけど割増手当てをつけるから出勤してくれないか」とも簡単に言えません。
 つまり時間外労働(残業、休日勤務)をさせるには所定の手続きが必要です。使用者である社長さんと労働者が「時間外労働に関する」協定を
書面で結んで労働基準監督署に届出なければならないのです。

 協定は会社の規模を問わず、時間外労働(残業、休日出勤)をさせる場合は締結して届出が必要です。就業規則の作成義務がない常時10人未満の企業であっても三六協定の締結・届出は必要です。

 三六協定は使用者(事業主側)と労働組合又は労働者の過半数を代表する者(労働者側)との間で結びます。しかし労働組合がない事業所がほとんどです。現在日本における労働組合の組織率は2割を切っています。
 すると労働者の代表者と結ぶことになるケースがほとんどです。
 労働者の代表の選び方は色々あります。投票による選挙や話し合いなどです。従業員が10人以上いる会社であれば選挙も可能ですが、社長と従業員が数名という会社は話し合いで決めるのが良いでしょう。一番の年長者や勤続年数の長い者がなるようです。


三六協定の締結

 三六協定の書面に記載する事項は定められています。届出の書面の様式があります。

三六協定の内容
時間外又は休日に労働させる
必要がある具体的に事由
臨時の受注業務、緊急を要する注文
月末の決算事務など
業務の種類 製品の検査、商品の納入、経理事務など
対象となる労働者の数 届出人数より少なくなってもよいので
考えられる人数を届出ます。
延長できる時間の限度 1日又は1日を越える一定の期間
(1週間、1ケ月間、1年間等)
に残業等をさせられる時間の限度を定める。
法定休日のうち労働させる休日 例、毎週土曜日・日曜日
必要があれば休日勤務をさせることが
出来るだけで毎週という訳にはいきません。
協定の有効期間 1年間とするのが普通です。1年以上は不可。


書式例(白紙)
  三六協定の様式   Exel  
添付書類は特にありません。
別紙に細目を規定してあれば提出します。


 残義時間の目安も定められています。三六協定を締結すれば無制限にさせることができるわけではないので、一定の基準があります。
 協定の締結において上限時間は1日の時間についてだけ定める、ことや1ヶ月の上限時間のみ定めて1日についての上限時間については定めない、ということは出来ません。
 1日及び1日を越える期間(1週間、1ヶ月、1年)について限度時間を定める必要があります。

一定期間及び1年間に延長できる時間の原則
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月     120時間
1年 360時間

 (注)1年単位の変形労働時間制を採用する場合についての限度は上記と異なっています。

 一般的に1日の上限時間は3〜4時間、1ヶ月間で30〜40時間、1年間で300〜360時間くらいが、会社の人件費、労働者の健康などを考慮した平均の時間でないでしょうか。
 実際はこの倍くらい残業している、その時間の給料は・・・というケースもあると思いますが、
サービス残業は違法です。


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