退職金規程


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 中退共がおすすめです。社外積立制度の一種です。正しくは中小企業勤労者退職金共済事業といいます。

退職金制度は無い企業も数多く存在します。退職金を支給する場合は必ず就業規則に入れる必要があります。退職金制度の管理、運用がしやすいようにここでは別規則にして、退職金規程を作っています。

 退職金は社内で積み立てる制度と社外で積み立てる制度があります。社内で積み立てる制度は企業にとって大変な負担です。退職金の原資をどうするのか、という問題も生じます。

 中退共は独立行政法人 勤労者退職金共済機構 が運営しています。いわば半官半民の組織です。
 ここと共済契約を結び毎月掛金を拠出します。掛金には国からの補助があるので有利です。機構は掛金を集めて運用しています。積み立てをしても破綻などにより無駄になることはありません。(機構は絶対に破綻や解散等で制度がなくなることは無い、と言っています。)
 掛金は
全額損金(経費)に算入されるので税金がかかりません。
 退職後は機構から支給されます。
 掛金の額は任意ですが額は決まっています。掛金の幅は広く毎月数千円でも数万円でも拠出が可能です。但し上限額はあります。会社が負担しても従業員が拠出しても構いません。従業員負担にしている場合は本人の希望額を拠出する方法や会社が給与の額に応じて拠出額を決める方法もあります。
 掛金の負担や拠出の方法は各企業によっても異なるので一概には言えません。事業主の一存で構いません。

 以下は中退共を利用した退職金制度の例です。

退職金規程  中退共を利用

第1条(原則)

 社員が退職したときは、この規程が定めるところにより退職金を支給する。
2 退職金の支給は会社が社員各自について、勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部
(以下、中退共)と退職金共済契約を締結することによって行う。
 支給対象は社員と明記します。パート・アルバイトの場合には退職金は支給しない旨を定めておかないと、社員ではなくても退職金を支払う義務が発生します。
 但し中退共にパート社員も加入させて支払う場合は退職金を支払う旨の規定を入れます。

第2条(共済契約

 入社した社員は試用期間を経過し本採用となった月に中退共と契約をする。

第3条(掛金

 中退共の契約は、社員ごとにその毎月の基本給の額に応じ以下の表に定める掛金の
月額を払うこととする。毎年4月に掛金の額の見直しをする。
第4条(退職金額

 退職金の額は毎月の掛金の額と掛金の納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められた額とする。

毎月の基本給の額 掛金額(月) 毎月の基本給の額 掛金額(月)
150,000円未満 7,000円 300,000万円以上350,000万円未満 18,000円
150,000以上200,000万円未満 10,000円 350,000万円以上400,000万円未満 20,000円
200,000万円以上250,000万円未満 12,000円 450,000万円以上500,000万円未満 22,000円
250,000万円以上300,000万円未満 15,000円 500,000万円以上550,000万円未満 25,000円
第5条(減額

 社員が就業規則により懲戒解雇を受けた場合、又はこれら準ずる事由があった場合は中退共本部に退職金の減額を申し出ることがある。
 懲戒解雇されても退職金ゼロ支給は出来ない説が有力です。中退共で積み立てていても同様です。


第6条(支給

 退職金は社員に交付する退職金共済手帳(以下、手帳)により中退共本部より支給を受ける。
但し社員が在職中に死亡した場合には遺族が支給を受ける。
2 社員が退職したときは本人に手帳を交付し、本人より退職金の請求をする。
但し本人が在職中に死亡した場合は遺族に手帳を交付し遺族が退職金の請求をする。
 退職金の受給権は死亡によっても失われるものではありません。死亡した者の遺族に支給されます。死亡退職金は相続財産と見なされます。

 相続税がかかる場合は一定の金額までは非課税です。
 計算式は 相続人の人数×500万円
 
 例えば相続人が妻と子2人ならば1500万円までは、相続税の非課税対象です。相続財産全体の評価額に対して税金がかかるので、上記の式で計算した額を超えれば必ず相続税がかかる訳ではないのでご安心下さい。

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