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中退共がおすすめです。社外積立制度の一種です。正しくは中小企業勤労者退職金共済事業といいます。 退職金制度は無い企業も数多く存在します。退職金を支給する場合は必ず就業規則に入れる必要があります。退職金制度の管理、運用がしやすいようにここでは別規則にして、退職金規程を作っています。 退職金は社内で積み立てる制度と社外で積み立てる制度があります。社内で積み立てる制度は企業にとって大変な負担です。退職金の原資をどうするのか、という問題も生じます。 中退共は独立行政法人 勤労者退職金共済機構 が運営しています。いわば半官半民の組織です。 ここと共済契約を結び毎月掛金を拠出します。掛金には国からの補助があるので有利です。機構は掛金を集めて運用しています。積み立てをしても破綻などにより無駄になることはありません。(機構は絶対に破綻や解散等で制度がなくなることは無い、と言っています。) 掛金は全額損金(経費)に算入されるので税金がかかりません。 退職後は機構から支給されます。 掛金の額は任意ですが額は決まっています。掛金の幅は広く毎月数千円でも数万円でも拠出が可能です。但し上限額はあります。会社が負担しても従業員が拠出しても構いません。従業員負担にしている場合は本人の希望額を拠出する方法や会社が給与の額に応じて拠出額を決める方法もあります。 掛金の負担や拠出の方法は各企業によっても異なるので一概には言えません。事業主の一存で構いません。 以下は中退共を利用した退職金制度の例です。 |
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支給対象は社員と明記します。パート・アルバイトの場合には退職金は支給しない旨を定めておかないと、社員ではなくても退職金を支払う義務が発生します。 但し中退共にパート社員も加入させて支払う場合は退職金を支払う旨の規定を入れます。 |
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懲戒解雇されても退職金ゼロ支給は出来ない説が有力です。中退共で積み立てていても同様です。 |
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退職金の受給権は死亡によっても失われるものではありません。死亡した者の遺族に支給されます。死亡退職金は相続財産と見なされます。 相続税がかかる場合は一定の金額までは非課税です。 計算式は 相続人の人数×500万円 例えば相続人が妻と子2人ならば1500万円までは、相続税の非課税対象です。相続財産全体の評価額に対して税金がかかるので、上記の式で計算した額を超えれば必ず相続税がかかる訳ではないのでご安心下さい。 |
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