第8章 災害補償


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第68条(労災保険法による補償

 社員が業務上の事由若しくは通勤により負傷し疾病にかかり又は死亡した場合には、
労働者災害補償保険法の定めるところにより保険給付を受ける。
 労働者災害補償保険(労災保険)は労働者がいる場合は加入義務があります。加入していない場合は遡って加入することができますが、保険料納付の消滅時効は2年なので、2年しか遡れません。
 労働基準法にも災害補償の規定があり、業務上の災害により休業する場合は平均賃金の60%を補償(休業補償)をすることが定められています。実際には労災保険に加入していればこちらから保険給付を受けることができるので、会社(使用者)は休業補償をする義務をのがれることができます。


第69条(企業内補償

 社員が業務上死亡し又は障害を受けたときは前条の他に別に定める災害補償を行う。
2 社員が業務上負傷し又は疾病にかかり休業する場合の最初の3日間については
会社は平均賃金の60%の休業補償を行う。
 業務上の災害の場合に会社が独自の補償を定めます。死亡、障害が残った場合は見舞金などの独自の支給制度を設けます。
 労災保険法では保険給付を受けるまだに3日間の待機期間があるので、被災労働者はこの間は労災保険による給付を受けることができません。3日間については労働基準法により災害補償として平均賃金の60%の補償をしなくてはなりません。

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