企業経営サポートセンター > 会社設立サポート部 > 確認会社(1円会社)設立 > 確認会社の増資
確認会社(1円会社)は設立から5年以内に、最低資本金(株式会社1,000万円・有限会社300万円)以上に資本金を増やさなくてはなりません。資本金を増やすことを「増資」といいます。株式会社は「新株発行」を、有限会社は「資本の増加」を行います。もし確認会社(1円会社)が設立から5年以内に増資を行わないとき、又は合名会社等に組織変更をしないときは、会社は解散しなくてはなりません。 会社はただつくれば良いものではありません。事業を継続して収益を上げ、成長させていかねばなりません。その為に当事務所では公的助成金や運転資金を確保する方法のサポートを行っています。増資ができなかった為に会社が解散して無くなってしまうことは絶対に避けなければなりません。
資本金1円で確認株式会社を設立した場合、5年以内に増資すべき額は約1千万円です。同じく資本金1円で確認有限会社を設立した場合、5年以内に増資すべき額は約300万円です。 確認会社(1円会社)は「創業者」のみに認められた特例ですから、事業資金に余裕がない場合が多いのです。どこか大口の取引先が現われて増資を引き受けてくれれば良いのですが、中々そのようなおいしい話には出会えません。資金に余裕がない中で利益を出し、最低資本金以上への増資に必要な額の未処分利益を5年間で計上するのは大変です。設立5年後のリミット直前に一気に最低資本金まで増資を完了することは難しいですから、段階的に増資していく方が確実です。
同じ資本金「1円」で売上規模も同じならば確認有限会社の方が、増資のハードルが低くなっています。将来の収益見通し等を立てて確認株式で行くのか、それとも確認有限にするのかを判断する必要があります。 まだ確認会社(1円会社)の設立が認められてから1年余りしか経過していないので、実際に増資をしている例はあまりないと思われますが、ここでは将来の経営計画を見据える為にも確認会社(1円会社)の増資手続きについて説明していきます。
確認会社(1円会社)の増資を実施するときの最大のメリットは金融機関に出資金の払込みをして「払込保管証明書」を取得しなくてよい点です。その為、金融機関への払込みの為の手数料がかかりません。設立の時と同じく確認会社(1円会社)のために手続きが簡略化されています。
ただし、最低資本金(株式会社1,000万円・有限会社300万円)以上へ増資をする場合は通常の増資手続きと同じく金融機関に出資金の払込みをして「払込保管証明書」を取得する必要があります。つまり確認会社(1円会社)から通常の株式会社・有限会社に移行する増資手続きの場合は「払込保管証明書」が必要になります。 詳しくは次のページの W.確認会社の卒業 をご覧下さい。
一般の株式会社設立の章でも触れましたが、会社設立時の現物出資は手続きが頻雑なので(変態設立、危険な約束)あまりおすすめできません、設立後に事業が軌道に乗ってからでも遅くありませんと述べました。確認会社(1円会社)は一般の会社よりも資本金が少なく、よりスリムな経営を求められますから、確認会社(1円会社)設立時の現物出資は一般的ではないと言えるでしょう。しかし、確認会社(1円会社)においては現物出資の手続きも簡略化されていますから設立時に現物出資を行わなくても、事業が軌道に乗ってからの現物出資を行う価値はあります。 一般の株式会社、有限会社が現物出資する場合は、現物出資される財産の価格を査定するため、裁判所が選任する検査役の調査を受ける必要があります。 確認会社(1円会社)においては、資本金の額にかかわらず、現物出資される財産の価格が確認株式会社においては200万円までの場合、確認有限会社においては60万円までの場合は検査役の調査を受ける必要がありません。 |
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