企業経営サポートセンター > 会社設立サポート部 > 確認会社(1円会社)設立 > 起業者に朗報!
確認会社は資本金1円で設立することが可能です。これは「創業者」のみに認められた特例です。確認会社の設立は株式会社と有限会社に限られています。ただし確認会社が設立できる期間は限られています。設立の期限は平成20年(2008年)3月末までです。期限まであと約4年間あります。(平成16年<2004年>現在) 従来、会社設立に必要な最低資本金は株式会社は1,000万円、有限会社は300万円です。「創業者」に限ってこの規制の特例が認められ、資本金額の制限がなくなったのです。 より少ない資金で会社が作れるようになったのです!これから事業を起こそうとする創業者の皆様にとってはまさに朗報!です。 (現在のところ時限措置である最低資本金規制の特例制度を、常時可能にする検討がされています。来年の国会で法改正が予定されています。もしそうなれば、「創業者」であればいつでも資本金1円〜で株式会社又は有限会社を設立することが可能になります!)
最低資本金規制の特例を受けた会社のことを「確認株式会社」「確認有限会社」と言います。 なぜ資本金1円で作ることができる会社のことを「確認会社」と呼ぶのでしょう? それは経済産業大臣から「創業者」であることの「確認」を受け、最低資本金規制の特例を認められて設立を許可された会社だからです。ただし会社名称に「確認」の文字を入れる必要はありません。
上記のように従来の会社名の表示方法で構いません。
ここでいう「創業者」は 「事業を営んでいない個人」 で2ヶ月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を持った人、のことをいいます。 例えば サラリーマン・専業主婦・学生・失業者・年金生活者 などです。 個人事業主、法人の代表権のある役員は「創業者」にはなれません。ただし、廃業や代表権のある法人の役員 を辞任した場合は「創業者」に該当します。 現在個人事業を営んでいて会社組織にする場合や、社長さんが現在経営するの会社の子会社や関連会社をつくる場合には、この特例の適用を受けられないので確認会社を設立することはできません。通常の有限会社(最低資本金300万円)、株式会社(最低資本金1000万円)を設立することになります。ただし家族を「創業者」にして確認を受ければ、確認会社(1円会社)を設立することが可能です。
一般の会社(株式会社、有限会社)と確認会社(1円会社)の設立や営業の継続等のポイントについて、異なる点を比較してみます。メリット、デメリットの両方があるので設立前に検討してみることが大切です。
確認会社(1円会社)を担当するのは経済産業省です。旧通産省を中心に省庁再編で生まれたお役所です。会社の登記を行うのは法務省管轄の法務局(登記所とも呼ばれます。)で、会社関係の法制度を担当するのも法務省です。(担当部署は法務省の民事局商事法課)つまり確認会社(1円会社)の場合、会社の登記申請は法務省、確認の申請は経済産業省と二重行政になってしまい少々ややこしくなっています。 確認会社(1円会社)に関する問合せや、確認の申請は全国に8ヶ所ある経済産業局(経済産業省の地方支部局)に行います。沖縄県は沖縄総合事務局です。会社の本店所在地(これから設立する場合は予定地)の都道府県によって管轄がありますから、自分の会社の所在地管轄の経済産業局に申請等を行います。
資料を請求する場合は、管轄の経済産業局に直接取りに行くか、又は郵送でも請求できます。ホームページからも説明書類や申請書の書式をダウンロードできます。 関東地方の場合、気を付けなければならないのは管轄の経済産業局が、さいたま市にある点です。霞ヶ関にある本省に行っても確認の申請を受け付けてくれません。他の各県の県庁所在地にある経済産業省の出先機関でもダメです。神奈川県の場合、横浜市にも出先機関はあるのですが、貿易関係の業務を行っていて新規産業関係の業務はやっていないそうです。東京の人も神奈川の人も千葉の人も、確認の申請はさいたま市です。埼玉県の人にとっては便利です。 直接行かなくても、郵送で申請が可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|