確認会社(1円会社)設立

T 確認会社(1円会社) 起業者に朗報!


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確認会社(1円会社)のポイント

 確認会社は資本金1円で設立することが可能です。これは「創業者」のみに認められた特例です。確認会社の設立は株式会社と有限会社に限られています。ただし確認会社が設立できる期間は限られています。設立の期限は平成20年(2008年)3月末までです。期限まであと約4年間あります。(平成16年<2004年>現在)
 従来、会社設立に必要な最低資本金は株式会社は1,000万円、有限会社は300万円です。「創業者」に限ってこの規制の特例が認められ、資本金額の制限がなくなったのです。
 より少ない資金で会社が作れるようになったのです!これから事業を起こそうとする創業者の皆様にとってはまさに朗報!です。
 
(現在のところ時限措置である最低資本金規制の特例制度を、常時可能にする検討がされています。来年の国会で法改正が予定されています。もしそうなれば、「創業者」であればいつでも資本金1円〜で株式会社又は有限会社を設立することが可能になります!)

 最 低 資 本 金 の 比 較
 従来の会社の場合   確認会社の場合 
 株式会社  1,000万円 1円から可能
 有限会社 300万円 1円から可能

 最低資本金規制の特例を受けた会社のことを「確認株式会社」「確認有限会社」と言います。
 
 なぜ資本金1円で作ることができる会社のことを「確認会社」と呼ぶのでしょう?
 それは経済産業大臣から「創業者」であることの「確認」を受け、最低資本金規制の特例を認められて設立を許可された会社だからです。ただし会社名称に「確認」の文字を入れる必要はありません。
 
確認会社(1円会社)の社名表示例
確認株式会社
の場合
小林ソフトウェア開発株式会社 株式会社テツローカンパニー
確認有限会社
の場合
小林企画開発有限会社 有限会社オフィステツロー

 上記のように従来の会社名の表示方法で構いません。



「創業者」になれる人は?

 ここでいう「創業者」は
 「事業を営んで
いない個人」
で2ヶ月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を持った人、のことをいいます。

 例えば サラリーマン・専業主婦・学生・失業者・年金生活者 などです。

 個人事業主、法人の代表権のある役員は「創業者」にはなれません。ただし、廃業や代表権のある法人の役員 を辞任した場合は「創業者」に該当します。
 現在個人事業を営んでいて会社組織にする場合や、社長さんが現在経営するの会社の子会社や関連会社をつくる場合には、この特例の適用を受けられないので確認会社を設立することはできません。通常の有限会社(最低資本金300万円)、株式会社(最低資本金1000万円)を設立することになります。ただし家族を「創業者」にして確認を受ければ、確認会社(1円会社)を設立することが可能です。


比較検討の実施

 一般の会社(株式会社、有限会社)と確認会社(1円会社)の設立や営業の継続等のポイントについて、異なる点を比較してみます。メリット、デメリットの両方があるので設立前に検討してみることが大切です。

一 般 の 会 社 と 確 認 会 社 の 比 較 表
一般の会社 確認会社(1円会社) 備   考
 資 本 金  多く必要  少なくて済む  一般の会社は最低
 資本金以上が必要。
 信 用 度  高 い  一般の会社よりは
低くなる
 登記簿謄本を見れば
 資本金額が分るため。
 存続期間   永久的に可能   5年以内  確認会社は増資等の手続
 を経れば永久的に可能。
 設立が可能
 な期間
制限なし 平成20年(2008年)
3月31日まで
 制度恒久化(設立期限の
 撤廃)の動きが有り。
 経済産業省 
 関係の手続 
 不 要  必 要   確認会社は確認の申請、
 計算書類の提出の義務有り。



経済産業省が監督官庁

 確認会社(1円会社)を担当するのは経済産業省です。旧通産省を中心に省庁再編で生まれたお役所です。会社の登記を行うのは法務省管轄の法務局(登記所とも呼ばれます。)で、会社関係の法制度を担当するのも法務省です。(担当部署は法務省の民事局商事法課)つまり確認会社(1円会社)の場合、会社の登記申請は法務省、確認の申請は経済産業省と二重行政になってしまい少々ややこしくなっています。
 確認会社(1円会社)に関する問合せや、確認の申請は全国に8ヶ所ある経済産業局(経済産業省の地方支部局)に行います。沖縄県は沖縄総合事務局です。会社の本店所在地(これから設立する場合は予定地)の都道府県によって管轄がありますから、自分の会社の所在地管轄の経済産業局に申請等を行います。

管 轄  経 済 産 業 局 一 覧 表
会社の本店所在地 名 称 担当部署 所 在 地 電話番号
北海道 (以下「県」は省略) 北海道経済産業局 新規事業課 札幌市北区 011-709-2311(代)
青森、岩手、宮城、
秋田、山形、福島
東北経済産業局 新規事業課 仙台市青葉区 022-263-1167
茨城、栃木、群馬、埼玉、
千葉、東京都、神奈川、
新潟、山梨、長野、静岡
関東経済産業局 経営支援課 さいたま市中央区 048-600-0331
富山、石川、岐阜、
愛知、三重
中部経済産業局 新規事業課 名古屋市中区 052-951-2761
福井、滋賀、京都府、大阪府、
兵庫、奈良、和歌山
近畿経済産業局 新規事業課 大阪市中央区 06-6966-6014
鳥取、島根、岡山、
広島、山口
中国経済産業局 新規事業課 広島市中区 082-24-5658
徳島、香川、愛媛、高知 四国経済産業局 新規事業課 高松市 087-831-3141(代)
福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島
九州経済産業局 新規事業課 福岡市博多区 092-482-5438
沖縄   沖縄総合事務局 経済産業部
産業課
那覇市 098-866-0067
 経済産業省 経済産業政策局 新規産業室

 資料を請求する場合は、管轄の経済産業局に直接取りに行くか、又は郵送でも請求できます。ホームページからも説明書類や申請書の書式をダウンロードできます。
 
 関東地方の場合、気を付けなければならないのは管轄の経済産業局が、さいたま市にある点です。霞ヶ関にある本省に行っても確認の申請を受け付けてくれません。他の各県の県庁所在地にある経済産業省の出先機関でもダメです。神奈川県の場合、横浜市にも出先機関はあるのですが、貿易関係の業務を行っていて新規産業関係の業務はやっていないそうです。東京の人も神奈川の人も千葉の人も、確認の申請はさいたま市です。埼玉県の人にとっては便利です。
 直接行かなくても、
郵送で申請が可能です。




                                  
      

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