企業経営サポートセンター > 会社設立サポート部 > 会社設立のポイント > 現物出資
危険な約束は一般の設立に対してイレギュラーな事項が含まれていることをいます。変態設立とも呼ばれます。代表的な例が設立に際して「現物出資」がある場合です。 危険な約束や変態などとあまりよろしくない言葉がでてきますが、それだけ手続きが大変になるという意味です。ここでは危険な約束=変態設立のひとつである現物出資について説明します。 尚、株式会社も有限会社も現物出資の方法はほぼ同じです。又、株式会社・有限会社でも確認会社(1円会社)の場合は現物出資の要件が一部緩和されています。確認会社(1円会社)の現物出資については「確認会社(1円会社)編をご覧下さい。」
設立時に現物出資を行うときは、原始定款にこの旨を記載する必要があります。株式会社の場合、現物出資は発起人のみしか出来ません。(有限会社は社員ができます。) 現物出資ができる財産は以下のようになります。
発起人が社長(代表取締役)になる場合がほとんどですから、一般的な現物出資は社長さんが自分の自動車、土地、建物、備品、什器などを提供するケースです。 現物出資をする財産は、現金の出資の払込みと同時に代表取締役(有限会社は社員)に引渡します。この時に「財産引継書」を作成します。
現物出資をする場合モノを価格に換算して資本金に組み入れるのですから、本当に現物出資されるモノがその価格なのかを判断する必要があります。原則として裁判所から任命された検査役の調査を受ける必要があります。しかし以下の場合、検査役の調査を行わずに会社の取締役・監査役の調査でよいとされています。
資本金1,000万円の株式会社の場合現物出資が200万円までならば、検査役の調査は不要です。 弁護士の証明ですが、この報酬は十万円単位になります。
現物出資をする場合の開始貸借対照表は以下のようになります。(例)
手続きが頻雑なので設立時の現物出資については、当センターではあまりおすすめしていません。もちろん設立時に現物出資をされる社長様もいらっしゃいます。最初は出資金のみで設立して営業用の車や備品などは会社の代表者等のものを使うのが一番現実的です。現物出資は事業が軌道に乗ってからでも遅くはありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|