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確認会社(1円)会社独自の手順について説明していきます。類似商号の調査をはじめとするその他の手続きは一般の会社設立と同じです。
以下、上図の番号順にみていきましょう。 @定款の作成・認証 まず会社の定款を作成して公証人の認証を受けます。認証を受けた定款のコピーを経済産業省に提出する「確認申請書」に添付します。 定款を作成するときの注意点は以下のようになります。
定款には確認会社(1円会社)独特の解散理由を記載さなければなりません。確認会社(1円会社)は5年以内に最低資本金以上へ増資(資本金を有限会社は300万円、株式会社は1000万円に資本金を増やす。)等の方法をとらないと解散しなければならないからです。 定款の記載事例(株式会社の場合)
定款の記載事例(有限会社の場合)
確認申請を行う創業者は、発起人又は社員として、定款に署名しなけれはなりません。 A創業者であることの確認 事業を営んでいない個人であることを証明する書類を用意します。証明する書類はひとつだけ用意すれば構いません。
確認申請書の提出 経済産業大臣の確認を受けるため申請書を提出します。
以上の書類を、会社の本店所在地の最寄りの経済産業局(全国8ヶ所)に提出します。東京都及び関東地方各県の場合はすべて、さいたま市中央区にある 関東経済産業局 経営支援課 になります。東京都内に本店を置く場合でも、霞ヶ関にある経済産業省の本省に提出するのではありませんのでご注意下さい。郵送でも申請も可能です。この場合封筒に「最低資本金規制の特例申請書在中」と記入し係の人が分るようにして下さい。 B確認書の交付 経済産業省で申請者が「創業者」であると確認した場合には確認申請書に、確認日及び確認日から2ヶ月を経過する日が記入され、「新事業創出促進法 〜 の規定に基づき確認する」旨の経済産業大臣の名前と押印がされて確認書が交付されます。晴れてあなたは大臣から「創業者」と認定されたのです。 会社設立登記の申請の際には、この確認申請書を添付して法務局に提出します。 確認書の記載例
C出資金の準備 出資金について確認会社(1円会社)の場合大きく異なる点がひとつあります。 金融機関の払込保管証明書を取得する必要がありません。 これは大きなメリットです。最低資本金未満の小規模な会社の設立のためにコスト低減措置がとられています。設立後の新株発行、増資のときも払込保管証明書が必要ありません。(ただし新株発行、増資により最低資本金の額を超えるときは必要です。) 払込保管証明書の代わりに以下の2点の書面が必要です。 1、会社の代表者に就任する予定の者が作成した出資金全額の払込を受けたことを証明する旨を記載したもの 2、株式又は出資の割当てを受けた者からそれぞれの株式・持分の価格に相当する金銭が、当該口座に入金されたことを確認できるもの。 (当該口座の預金通帳のコピーでよい。口座番号、口座名義人などの分るページと実際の払込み金額が印字されているページをコピーする) 1、の証明書の記載例(株式会社の場合)
1、の証明書の記載例(有限会社の場合)
会社代表者印は登記申請書に押す印です。 D設立登記の申請(確認から2ヶ月以内に) 設立登記申請書に確認書も添付して登記所に提出します。確認書には確認日から2ヶ月を経過する日が記載されていますので、この期間内に登記申請をしないと確認が無効になってしまいます。その他の提出書類は一般の有限会社、株式会社の設立のときとほぼ同じです。ただし確認会社(1円会社)の場合、金融機関の払込保管証明書を取得する必要がありません。上記Cの書面を登記申請時に添付して提出します。 解散事由の登記 登記簿の「その他の事項」に確認会社(1円会社)としての解散事由が記載されます。このため登記申請書に解散事由を記入します。 登記申請書の記載例(株式会社の場合)
登記申請書の記載例(有限会社の場合)
E確認会社(1円会社)成立の届出 確認会社(1円会社)は晴れて誕生しました。喜ぶのも束の間、ただちに設立の届出書を会社の本店所在地を管轄する経済産業局に提出しなければなりません。(関東地方の各都県はすべて、さいたま市の関東経済産業局) 郵送でも提出可能です。 必要書類は原本1通とコピー1通及び会社の登記簿謄本です。 受理されると管轄の経済産業局において一般に公開されます。 F計算書類の提出(毎営業年度ごと) 確認会社(1円会社)は最低資本金の規制が5年間特例として免除されています。その代わりに、提出書類が義務づけられています。
例えば3月決算の場合は6月中に提出します。 計算書類の提出が義務づけられている理由は、取引先や金融機関などの債権者に経営状況を知らせて保護するためです。 受理されると貸借対照表は管轄の経済産業局において一般に公開されます。一般公開されるとはいっても、お役所の掲示板に掲示されて誰にでも見られるようにする公示方式をとるのではなく、各確認会社の貸借対照表を役所に備えつけておいて、希望する人には誰でも自由に閲覧できるようにするものです。 |
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