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設立から5年以内に最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)以上に増資が完了すれば、無事に確認会社(1円会社)は卒業です。経済産業局へ毎決算期ごとに義務づけられている計算書類の提出等はなくなります。
最低資本金以上へ増資をする時(確認会社を卒業する時)は、一般の会社の増資の時と同じく金融機関に出資金を払い込み、「払込保管証明書」を取得する必要があります。
増資の手順(最低資本金以上への増資の場合)
@ |
出資金の準備 |
新株発行(株式会社)又は資本の増額(有限会社) |
↓
A |
金融機関への払込み |
取引のある金融機関に依頼
(銀行・信用金庫・農協等) |
↓
B |
払込保管証明書の発行を受ける |
通常の会社設立手続きと同じ |
↓
C |
発行済株式数又は
資本の額の変更登記
(法務局) |
株式会社は発行済株式数の変更
有限会社は資本の額の変更 |
解散事由の抹消登記
(法務局) |
「設立から5年以内に最低資本金以上とする登記
又は合名会社等に組織変更への組織変更の登記
をしなかった場合、確認が取り消された場合に解散する」
旨の記載の抹消登記を行います。 |
↓
D |
最低資本金規制の特例の
終了の届出
(経済産業局) |
最低資本金規制の特例が終了する場合は
2週間以内に届出書と会社登記簿謄本を
管轄の経済産業局に提出します。 |
↓
確認会社(1円会社)から「確認」の文字が外れ、晴れて一般の会社に移行しました。ここまで会社が成長出来たのも、社長のあなた様をはじめ従業員の皆様方全員が一丸となって事業に打ち込んできた賜物です。
資本金1円から会社が作れることが、確認会社(1円会社)制度の最大のポイントです。しかし実際に1円で会社を作ったところでいざ営業を始めて、事務所を借りる、金融機関から融資を受ける、取引先と契約を結ぶなどの「法律行為」を行う段階で会社の登記簿謄本を必ず先方に提出しますから、確認会社であること、資本金1円であることはすぐ分ります。資本金1円であると会社の信用面でのマイナスになることは否めません。
そんな苦労も乗り越えて増資を達成したときの感激はひとしおでしょう。会社の信用度も上がります。あとはさらなる事業の拡大あるのみ!です。
事業の拡大には、人の採用が必要不可欠です。労災保険や雇用保険の労働保険、厚生年金や健康保険の社会保険の加入もまた必要になってくるでしょう。資金調達も必要です。また助成金の受給ができる場合もあります。特に新規事業に進出するときや新たに人材を雇うときは助成金が受給できる可能性が大です。
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