企業経営サポートセンター > 会社設立サポート部 > 会社設立のポイント > 商号と目的
まず会社の名前(商号)を決めましょう。商号を決定するときの基本原則は以下の通りです。 1、「有限会社」、「株式会社」の漢字を含む。 2、法令により禁止されている文字を使用しない。 (例 銀行、保険、証券など) 3、会社の一部門を表すような文字ではない。 (例 株式会社小林事業部、有限会社藤沢支店 など) 4、ローマ字、アラビア数字は使用可能になりました。(例 株式会社ABC商会、有限会社777 など) 5、字句を区切る符号は決まっている。 (例 「&」「-」「・」「'」「,」など) しかし、商号を決めてもすでに設立されている会社で似ている商号があると「類似商号」とされて、法務局に登記の申請を出しても、登記してもらえません。対象は会社の本店所在地の同一法務局管内に設立されている会社です。法務局の管轄が異なれば類似商号とはなりません。 類似商号の調査は無料でできます。なぜ無料なのかというと、この調査は事前に法務局では行ってくれないのです。後で詳しく述べますが、法務局が調査するのは登記申請書が提出された後です。登記申請書に記載した商号が登記申請の補正日の段階で「類似商号」とされてしまうとその商号で登記してもらえません。そうなると、今まで安くはない手数料などを払って作った定款やお金をかけて作った立派な会社の印鑑などすべてがパーになってしまう可能性があります。そのため、類似商号の調査は自分で事前にしっかりとする必要があります。 実際に法務局に行って類似商号の調査をやってみましょう。法務局の窓口のそばに各種申請書の用紙が置いてあります。「会社法人用 閲覧申請書」に申請人であるあなたの名前、予定の商号、本店の所在地(市区町村名まででよい)を記入し「商号調査簿(類似商号調査のため)<無料>」の欄にチェックして窓口に提出すると、予定の商号と似た商号を調べられる登記簿のファイルを出してくれます。これを見ながら類似商号がないかチェックしていきます。
株式会社 小林建設工業 本店 神奈川県藤沢市) 目的 建築一式工事業、飲食業、不動産の賃貸・仲介・管理 をつくる場合 株式・有限・合名・合資会社いずれかが類似商号にある場合は認められません。 調査での留意点は以下の通りです。 1、株式会社 小林総合建設工業がすでにある → × (主要部分の同一性・類似性) 2、有限会社 コバヤシ建設がすでにある → × (発音上の同一性・類似性) 3、株式会社 小林建設商会がすでにある → × (文字上の同一性・類似性 「商事」も×) 4、合資会社 小林建築産業がすでにある → × (観念上の同一性・類似性 他の例「薬局」と「薬品」) 5、株式会社 横浜小林建設工業がすでにある → × (地域、地名を表す部分のみの相違) 6、有限会社 ニュー小林建設工業がすでにある → × (「大小」など営業の規模や新旧を表す部分のみの相違)
1、「ABC商事」と「エービーシー商事」 → × 2、「777商事」と「なな・なな・なな商事」 → × ローマ字の商号の場合は読み方に制限はありません。「エービーシー」でもフランス語で「アーベーセー」と読んでも構いません。とにかくローマ字で「ABC商事」なのです。 アラビア数字の場合も同様です。「777商事」を、飛行機の機種みたいに「スリーセブン商事」と呼んでもさしつかえありません。 窓口に類似商号調査のための「類似商号チェック表」を紙に印刷してたくさん置いてあります。これに○や×をつけてチェックしていきます。
類似商号に該当する場合、商号を変更する必要があります。当事務所で会社設立のお手伝いをさせて頂く場合、大きく異なる商号を3つ以上考えて頂くようにお願いしています。 例 1、小林建設工業 2、湘南藤沢建設 3、テツローカンパニー しかし、個人事業から会社組織に移行する場合、ずっと使ってきた商号を変えたくないこともあると思います。このようなときは、本店の所在地を別の法務局管内に置く、又はA章で詳しく説明しますが「目的」を変更する方法があります。 藤沢の法務局管内、藤沢市に本店を置く会社を設立する場合は、「湘南」「藤沢」がつく会社名を考えている場合は特に注意が必要です。「湘南」の方が設立されている会社数は多いのですが、「湘南」や「藤沢」の場合は主な業種の会社ではほとんど使われています。特に湘南の場合はイメージが良いですから!
類似商号をしていて迷った場合は法務局の登記官に相談してみましょう。各法務局に 「商業・法人登記相談票」 が置いてありますので、これに記入して相談します。もちろん無料でできます。相談すると類似商号かどうか登記官がアドバイスをしてくれます。相談票には整理番号を記入してもらえます。この番号は大切ですので相談票はなくさないようにして下さい。あとで登記申請の補正日に、類似商号とされた時にはこの番号を言って「調査の段階で相談をしたときには大丈夫といわれたのですが・・・・」と主張すればよいのです。 類似商号については確認会社(1円会社)も一般の株式会社、有限会社設立の際も同じです。 それぞれの設立の手順については のページへどうぞ |
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