企業経営サポートセンター > 会社設立サポート部 > 会社設立のポイント > 商号と目的 >(目的の表現の仕方)
目的は会社が行う事業内容です。この目的の範囲内でしか事業を行うことはできません。(もっとも古い会社だと目的と現在行っている事業が異なっていることはありますが・・・) 目的は分りやすく、具体的なものを挙げましょう。他の会社の登記簿謄本をとってみて目的がどのように書かれているか参考にしてもよいでしょう。登記簿謄本はどの会社のものでも誰でも自由にとることができます。この点、個人の戸籍謄本や住民票の写しと異なります。手数料は1件につき「登記印紙」代1000円です。当職が上でつぶやいたように、会社の目的は時代と共に変わっていくので昔の会社のものはあまり参考にしない方が良いでしょう。 目的を決めるときのポイントは 1、明確性 何だか分りにくいもの (例 OA機器販売、イベント企画) 2、具体性 抽象的なもの (例 建設業、不動産の企画、観光開発事業) 良い例(建設業の場合) 一般電気工事、一般土木建築工事業、建築工事及び設備工事 日本産業分類の大-中-小-細分類のうち細分類に記載されているものを記入すればまず間違いないでしょう。
目的は将来行う可能性のある事業も含めて列挙しましょう。しかし、15個も20個挙げる社長様がいらっしゃいますがあまりに多すぎると何の会社か分らなくなってしまいます。当事務所で設立のお手伝いをさせて頂いている場合、なるべく6個以内をおすすめしています。目的が多いと、会社の事業内容が分りにくくなるだけでなく、「類似商号」にひっかかる可能性があるからです。 目的の候補数「6個」の根拠は特にないのですが、当サイトでは商号の候補を「3個」以上とおすすめしているので、その倍数できりが良いということで「6個」を目安としています。もちろん10個以上目的を登記している会社もあるので問題はありませんが、やはり5〜6個くらいが妥当ではないかと思います。 上記、@章の例で見てみましょう。 株式会社 小林建設工業 (本店 神奈川県藤沢市) 目的 建築一式工事業、飲食業、不動産の賃貸・仲介・管理 目的には、全然異なる業種のものを記載しても構いません。 会社をはじめてつくる場合、家族経営がほとんどです。そのため、社長の妻が将来店を開くため目的に「飲食業」といれていたのですが、類似商号調査の段階で 有限会社 小料理こばやし 目的 飲食業 がすでに設立されていることが判明しました。これは類似商号に該当します。このままでは「小林建設工業」の登記は出来ません。ところが、類似商号とされても、目的が異なればよいのです。そこで「小林建設工業」の目的から「飲食業」を外しました。これならば登記をすることができます。 目的を挙げた一番最後には必ず「上記前各号に付帯関連する一切の業務」と入れ、漏れがないようにします。 目的の定款記載例
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