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一般的な設立方式である、現物出資なし、確認会社(1円会社)ではないケースについて見ていきます。
@類似商号の調査、目的の確認 |
詳しくは「商号と目的 2つのポイント」で |
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A定 款 |
商号、目的、社員氏名、出資口数、本店所在地等会社の基本事項を
定款で規定。 |
公証役場へ行き公証人の認証を受ける。 |
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B出資金の払込み |
取引金融機関に払込みの実施。 |
払込保管証明書を金融機関が発行。 |
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C取締役の調査 |
取締役調査書の作成 |
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D設立登記申請 |
本店管轄の法務局に。大安の日に提出すると縁起が良い! |
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E登記完了 |
登記完了後、登記簿謄本を取得して確認。 |
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F各種届出 |
税務署、労働基準監督署、社会保険事務所等への手続き。
営業許可が必要な場合も有り(建設業など) |
通常の有限会社設立には以下の資金と人数が必要です。
有限会社設立に必要な人数と資本金 |
資本金 |
最低300万円 |
取締役 |
最低1名
(代表取締役は不要) |
監査役 |
不要 |
社 員 |
1名〜50人
(取締役になる事も可) |
有限会社の社員は従業員のことではなく、会社に出資をする者のことです。オーナーと考えればよいでしょう。もっともこの言葉は制度上のもので、実際に有限会社で働く人のことは社員と呼ぶのが一般的です。
自分自身が社員として出資をして取締役として社長にになることが一般的です。つまり有限会社は1人で設立をすることが可能です。建設業などの個人事業から会社組織にする場合はもちろん、新たに会社を設立する際にも最適です。
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