D設立登記の申請


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申請書類の準備
 
 登記申請書の用紙は法務局に置いていません。というより元々ありません。
自分でワープロ・パソコン打ち込んで、コピー用紙等に印刷して作ります。プリンタ対応の和紙など高級紙も市販されているので利用しても良いでしょう。もちろん手書きでも構いません。会社登記申請書を作成するときのポイントは以下のようになります。

自分で会社設立登記申請書を作成するときのポイント
(1)  用紙はB4をふたつ折りにしてB5サイズ
 にする。
 (ハサミで切ってB5サイズにしないこと。)
 法務局の申請はB版が基本。
(2)  記入は横書きで左から右へ書く。  反対に不動産登記申請書は
 縦書きで右から左書く。
(3)  数字はアラビア数字。壱、弐などの漢数字
 で記入しない。
 不動産登記では縦書きなので
 壱、弐、参の漢数字を使用。

 日本法令から会社設立登記申請書の書式が市販されています。文具店の法令様式コーナーに置いています。これを利用すれば、商号、目的、本店所在地など所定の事項を記入するだけで済みます。

 登記申請書と定款の謄本等添付する書類を用意します。申請書に登録免許税分の収入印紙を貼付けます。最低6万円です。法務局内で販売しているので、ここで買う場合は無くす心配はありませんが、郵便局や金券ショップなどで事前に買っておく場合は無くさないように注意が必要です。切手サイズの大きさです。1万円も千円の収入印紙も大きさは変わりません。金額が1枚1万円のものを6枚貼るのが普通です。風で飛ばされて無くなってしまうことも笑い話ではありません。

 以下の提出する書類の用紙はB5サイズです。

法務局に提出する書類
 1  会社設立登記申請書
   定款の謄本
 3  払込保管証明書
 4  取締役の調査報告書
 5  取締役の印鑑証明書(全員分)
 上記の書類を(1)から(8)の順番に揃え 
 ホチキスで左側を2ヶ所綴じにします。
 代表取締役、監査役置かないケース

 更に「別紙」を提出します。OCR専用の用紙のことで、法務局の窓口に置いてあるので自由に貰えます。品切れしていることがあるのでそのときは係りの人に言って貰います。「別紙」には商号から役員の氏名まで登記に必要な事項を記入します。行こどに罫線が引かれているのでワープロ、パソコンで行間隔を調整して印字するとよいでしょう。
 この「別紙」は機械にかけて記入してある事項読み取り、登記情報としてコンピュータに登録されます。


法務局への提出

 会社の本店所在地を管轄する法務局に自分で
直接に行き、申請書類を庁舎の中のカウンターにある登記申請受付のポストに入れます。大きな法務局の場合、会社設立の「商業・法人登記」と「不動産登記」ではコーナーが別のことがありますので確認しましょう。このポストは透明なアクリル製です。入れればそれで申請は済むのですが、係の人がそばにいますので、黙って入れて帰って来ないで一声かけましょう。係りの人が、パラパラっと申請書類をめくって見てくれます。登記申請の段階では細かいチェックはありませんから、たいていこれで提出は終わりです。確認は後日になります。この点が営業の許認可の申請と違って怖いところでもあります。書類に不備不足があるか、登記が受け付けられるかは別問題です。
 この提出のときに「平成○年○月○日 第○○○号受付」と印を押した紙をくれることがあります。法務局によっても異なります。最近はくれないことの方が多いようです。例えば横浜地方法務局の場合、以前はこの受付番号の紙をくれたのですが最近は渡していないと言っていました。
 登記申請書の端に連絡先の電話番号を鉛筆書き等で書いておくと、後日書類に不備や誤りがあったときに法務局から連絡がもらえます。連絡先を書いていないと提出時に、「連絡先の電話番号を書いて下さい」とたいてい言ってくれます。
 会社設立登記申請書類の提出は、
郵送は不可です。必ず管轄法務局に足を運ぶ必要があります。ただし確認会社(1円会社)の経済産業局への確認申請は郵送可です。登記申請は法務省、確認申請は経済産業省と管轄の違いがあるからです。
 登記申請が郵送で認められる場合は「不動産登記」のうち、家を新築や増築したり、土地を分筆したときに行う「表示の登記」申請です。残念ながら、会社設立の「商業・法人登記」では認められていません。
 

法務局の管轄
  
 法務局の管轄は事前に確認しまょう。同じ登記でも不動産登記と商業・法人登記(会社設立登記も含む)では管轄が異なる場合があります。
 例えば東京都の場合、九段会館の近くにある東京法務局(本局)の商業・法人登記の管轄地域は「千代田区、中央区、文京区、小笠原村」です。しかし不動産登記の管轄は「千代田区、中央区、小笠原村」で文京区は
管轄外です。文京区の不動産登記は「文京出張所」で行います。文京出張所に行っても商業・法人登記は出来ないのです。
 政令指定都市の場合はもっと間違えやすいです。横浜市の場合、商業・法人登記(会社設立登記も含む)はすべて「本局」の横浜地方法務局に申請を行います。横浜市内の区には横浜地方法務局の出張所が何ヶ所かありますが、ここでは
不動産登記のみの扱いになります。当然のことながら類似商号の調査もできません。
 同じことが川崎市でもいえます。川崎市には横浜地方法務局川崎支局があります。出張所は麻生区に麻生出張所がありますがここでは不動産登記のみの扱いです。川崎市内の商業・法人登記(会社設立登記も含む)はすべて川崎支局での申請になります。
 なぜこんな事を書くかと言うと、当職がこの仕事を始めたての頃間違ったからです。(反省) 類似商号の調査のため勇んで横浜市内の出張所に行ったところ、商業・法人登記の看板がかかっていません。不動産登記簿謄本申請のカウンターの係りの人に聞いたところ、「それは本局になりますよ。」と言われました。親切にも係りの人は本局(横浜地方法務局)の所在地を記した地図を渡して教えてくれました。(感謝)
 その他の場合は商業・法人登記と不動産登記の管轄が一致していることがほとんどですから、最寄りの法務局に申請して間違いないでしょう。
 
 ところで法務局には広い意味と狭い意味の両方の呼び方があります。
 狭い意味での法務局(地方法務局)は法務省の地方支部局で、原則都道府県に1カ所置かれます。「本局」とも呼ばれます。(北海道は札幌法務局の下に函館、旭川、釧路に地方法務局が置かれている。)
 法務局は東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の全国8ヶ所に置かれ、高等裁判所や高等検察庁の所在地と一致しています。各法務局の下に地方法務局がありその他の府県の府県庁所在地に置かれています。
 東京には東京法務局が置かれ、関東各県の地方法務局を管轄しています。
 例えば神奈川県の場合、横浜市に横浜「地方」法務局があります。
 広島県の場合、広島市に広島法務局が置かれいます。広島法務局は中国地方各県の地方法務局を管轄しています。お役所の名前に「地方」はつきません。
 私達が一般に法務局と呼んでいるのは広い意味でのことです。法務局(地方法務局)管轄下の支局や出張所のことです。全国の主な市町村に置かれています。現在は七百ヶ所以上に置かれています。以前は1,000ヶ所以上あったのですが、統廃合が進み少なくなっています。土地や家を買ったときに登記しに行くのも通常はここになります。登記所とも呼ばれています。(当サイトでは便宜上これらの支局、出張所も法務局と呼んでいます。)登記の管轄区域等によっては「本局」とも呼ばれる法務局(地方法務局)にいくことになります。


補正日の確認

 登記申請書提出の際に「補正日」を確認しましょう。登記申請書を入れるポストの脇にあるアクリル製のボードに、補正日の表示がされています。「商業・登記法人」と「不動産登記」では補正日が異なる場合があるので間違わないようにしましょう。受付番号の紙をくれない場合は、自分で覚えておくかメモをとっておきます。
 補正日とは何も不備等がなければ登記が出来上がる日のことです。この日に会社の登記簿謄本を取ることができます。






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