企業経営サポートセンター > 会社設立サポート部 > 一般の会社設立 > 有限会社設立 > B出資金の払込み
出資金の払込みは、どの金融機関でも引き受けてくれるとは限りません。いきなり銀行に行ってもまず無理です。今まで取引のある金融機関の担当者に、会社を設立するので出資金の払込みを引き受けて、払込金保管証明書を発行して欲しい旨をあらかじめ依頼しておくとよいでしょう。 カウンター窓口の人に聞いても分らないので、電話で融資の担当者に聞きます。個人事業をしていて、すでに取引があり融資担当者と面識があれば事前に打診します。もしどこの金融機関とも取引がないのであれば、発起人の個人名で口座のある金融機関に依頼すれば良いです。払込み金融機関は銀行、信用金庫、農協などです。 払込みをして、払込保管証明書を発行してもらうには所定の手数料がかかります。一般的に資本金の0.3%の金額です。 手数料も金融機関によって全く異なるので一概には言えません。一般に規模の大きい金融機関は手数料は高く、小さい金融機関は低い傾向があります。いざ融資を受ける段階になると審査は大きい方が厳しいので、会社の経営規模にあった取引金融機関を見つけたいものです。応対はどうかというと手数料の価格と同じく、金融機関によっても異なるので一概には言えません。
藤沢の金融機関の手数料の例は以下のようになります。金融機関の数はある程度限られていますから、特定できないように無作為の記号を金融機関名に付してします。
出資金の払込みで注意する点はお金をなくさないことです。有限会社の場合最低でも300万円の払込みが必要ですから、現金を持ち歩くのは絶対に避けます。一番確実な方法は振替です。元々払込みをする金融機関に口座は持っているのですから、残高が資本金額以上あれば可です。 払込む際には、新たに会社との取引が始まるのですから金融機関側もそれなりの人(主に融資管轄の人)がでてきます。「出資申込事務取扱委託書」を提出します。この委託書には出資口数、払込金額の総額等の必要事項を記入して印鑑証明書に登録してある実印を押印して印鑑証明書を添付します。社員が複数いる場合は発起人全員の押印と印鑑証明書が必要です。ここで、あらかじめ用意した印鑑証明書4通の内、1通を使用します。 「出資申込事務取扱委託書」の書式は金融機関によって異なります。用紙がない場合は自分で作成しても構いません。
出資金の払込みをして「出資申込取扱事務委託書」(印鑑証明書を添付)の提出後金融機関は確かに株式の発行に必要な出資金の払込みをうけました、と「払込保管証明書」を発行してくれます。 「払込保管証明書」の発行は、出資金の払込みがあった日の翌営業日以降になります。ただし翌営業日に発行してもらえることはあまりありません。2〜3日は余裕をみた方が良いでししょう。 金曜日に払込んだ場合は、翌週の月曜日以降になるので気をつけて下さい。特に土日を挟んだ3連休の場合は要注意です。最近は祝日法の改正で、成人の日、海の日、体育の日が月曜日の祝日になっているので、年に数回は3連休があります。これらの日にぶつからないようにしましょう。下手をすると1週間後になってしまいます。 「払込保管証明書」は2通発行してくれます。1通は会社設立登記申請の際に定款の謄本などと共に法務局に提出します。もう1通は手元に保管して登記が完了した際の資本金の引き出しに使います。 払込んだお金は、諸手続きを経て会社設立登記が完了するまで引き出し出来ません。ここが払込みに関する一番のポイントです。引き出しが出来ない期間は2〜3週間くらいです。 会社設立登記にかかる期間はは法務局によっても又同じ法務局でも登記の混み具合によっても異なります。都内など忙しい法務局では10日から2週間程度かかります 神奈川県では横浜地方法務局(本局)の場合、時期によって異なりますが10日くらいかかります。藤沢の法務局は10日くらいです。 この登記にかかる期間は引き出しができませんから、この期間の長短によって引き出しの制限期間が、かなり左右されます。社長のあなた様にとっては少しでも多くの運転資金が必要なのに、2〜3週間も1,000万円を動かせないのは、大変な痛手だと思います。登記が完了して商業登記簿がとれたら、真っ先に登記簿を持って金融機関に駆け込んで下さい!払込金を下ろすことができます。 |
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