企業経営サポートセンター > 会社設立サポート部 > 会社設立後の手続き > 社会保険の加入
社会保険は厚生年金と健康保険にセットで入ることになります。法人であれば社会保険に加入する義務があります。有限会社、株式会社を設立すれば自動的に社会保険に加入する義務が発生します。しかし社会保険料の負担があまりにも重いため実際には加入していない企業も多く存在します。 個人企業企業の場合は5人未満ならば適用対象外です。5人以上であっても飲食店やサービス業は適用対象外です。
ボーナス(賞与)の場合、その支給額から1,000円未満の金額を切り捨てた額(標準賞与額)に厚生年金と健康保険の保険料率をそれぞれ掛けて金額を計算します。
厚生年金では150万円、健康保険では200万円を上限として計算します。ボーナスが250万円の人でも保険料の計算では厚生年金は150万円、健康保険は200万円貰っていると見なして計算します。 厚生年金にプラスして厚生年金基金に加入している場合は負担する保険料の額は違ってきます。 設立したばかりの会社は政府管掌健康保険(以下、政管健保)に加入するのが一般的です。政管健保は社会保険事務所が取り扱います。保険証はカード式で扶養家族にも1枚づつ発行されます。保険者(健康保険の取扱元)は社会保険事務所名が記載されています。 規模の大きい企業やその関連会社の場合は企業(グループ)が設立する健康保険組合が保険者になります。最大規模の健康保険組合はNTTやトヨタ、松下、三菱などです。同業者組合で健康保険組合を設立している場合もあります。(建設業、運輸業、コンピュータ産業など)健康保険組合に加入している場合は組合によって負担する保険料が異なってきます。
社会保険料の負担は労働保険料の何倍にもなります。
単純に比較は出来ません。労働保険の賃金総額には社長の分は含まれませんが、社会保険の事業主負担は会社が社長本人の分も負担するからです。 しかし一応の目安にはなります。社長給料の分を除いて従業員3人の人件費が年間1,200万円とすると
でも未加入も多数存在するのが現実なのですけど。
社会保険の新規加入手続きは社会保険事務所で行います。 社会保険事務所では毎日新規の加入手続きを受付ているとは限りません。曜日も毎週火・木、時間も午前中だけ等と限られています。
提出書類以外に、社会保険事務所に持参する資料も必要てす。
労働保険に比べて手続きは面倒です。新規に適用されて2週間ほどすると健康保険の被保険者証(保険証)が送られてきます。健康保険の場合、実際に保険証が手許にくるまでに病院に行く必要があるときはないと困ります。特に老人や子供を扶養している従業員の家庭にとっては困りますが、診療の際は全額支払って後日申請して健康保険の支給分を請求することができます。 |
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