企業経営サポートセンター > 会社設立サポート部 > 会社設立後の手続き > 許認可の取得 |
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会社を設立しただけでは、営業が出来ない場合があります。行政から許認可を取ったり、行政に届出を行わなくてはならない事業もあります。 建設業のように許認可を取らなくとも事業ができる業種もふりますが、一定以上の規模の事業を行う場合は許認可を取得する必要があるものもあります。 日本では官公庁が許認可権を持っています。この許認可権こそが日本のお役所とお役人の権力の源泉となっていました。現在では規制緩和が進んでいています。逆に規制が弱まったので、新規参入事業者が増えています。 許認可を取る場合、許認可の種類によっては会社の設立よりも手間がかかることがあります。会社設立登記は書面審査ですから、書類と要件さえ揃っていれば必ず会社はつくれます。これは土地の売買や相続などの不動産登記においても同じです。登記は要件さえ揃っていれば必ずできる、登記官は登記を受入れなくてはならないのです。 ところが許認可は各担当の官公庁に裁量権があるのです。 許認可取得の準備は会社を設立する前から行う必要があります。会社の目的(事業内容)を決める際に許認可を取る業種を目的として入れておきます。将来行おうとする事業も目的に入れておきます。公証人の認証を受ける前にこれらのことを考慮して定款を作成します。ただしあれもこれもと欲張って目的に入れてしまうと類似商号にひっかかって会社が設立できなくなってしまいますから、注意が必要です。 類似商号については 商号と目的 へどうぞ。 定款の認証を受ける際にも、会社の設立登記を法務局に申請する際にも目的に記載されている事業に許認可が必要かどうかはチエックしません。実際に許認可を取っているか否かもチエックしません。実際に目的に記載されている事業を行わなくても構いません。事業を行う際に必要であれば許認可を取得すればよいのです。
主な許認可は以下のようになります。
飲食・サービス業では許認可が必要な業種が多くあります。特に飲食では会社組織ではなく、個人事業の形態も多く見られます。従業員の入れ替わりが多く、パート・アルバイトの比率が高い等の理由のため会社よりも個人事業の方が適している場合もあります。 社会保険でも常時5人未満の飲食・サービス業の個人事業は適用は義務ではありません。社会保険の加入がそぐわない面があることを考慮しての規定です。ただし会社組織ならば業種にかかわらず無条件に社会保険の加入義務があります。
許認可の窓口は自治体によっても異なる場合があります。 |
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