育児・介護関連の助成金

T 仕事と育児の両立を支援するとき
  「育児両立支援奨励金」
「看護休暇制度導入奨励金」


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  1. 育児両立支援奨励金
  2. 看護休暇制度導入奨励金


 労働者が3歳以上小学校就学前の子を養育するために、仕事と育児の両立を支援する制度を設けた事業主に助成するものです。
 
 仕事と育児の両立支援は政府の重要な政策のひとつです。実際の支給実績からみて女性の多い職場(医院・薬局・福祉施設・介護施設など)の事業主の方は特に導入を進める必要があります。雇用保険の「育児休業給付」と異なり受給できるのは労働者本人ではなく、制度を導入した事業主です。混同しやすいですが支給の内容についても全く異なります。子を養育する労働者は母親だけに限りません。当然父親等が利用する場合でも認められます。しかし実情は母親が対象労働者となるケースが圧倒的です。
 労働者が育児に必要な時間を確保しやすい労働時間制度を導入したときに助成する「育児両立支援奨励金」と、子の看護のための休暇制度を設けた事業主に対して助成する「看護休暇制度導入奨励金」の2つがあります。




 A 育児両立支援奨励金


助成金のコンセプト

 3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者のために、養育時間を確保しやすい制度を新たに就業規則等により設けた事業主に対して助成します。

仕事と育児の両立を支援する制度
(1)育児休業に準ずる制度     (2)短時間勤務制度
(3)フレックスタイム制度 (4)始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ
(5)所定外労働をさせない制度  −



支給内容

支  給  金  額
 一律 40万円 (大企業 30万円)  一事業主1回限りの支給 
 制度の利用者の多少にかかわらず、1回限りの支給です。

制 度 利 用 の 要 件
3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者が、養育のため必要な時間を確保する
ため上記のいずれかの制度を、
就業規則(又は労働協約)により新たに設け、対象労働者
に実際に利用させたときに支給。
 利用者が1名のとき  連続して6ヵ月以上の利用が必要
 利用者が2名以上のとき  連続して3ヶ月以上の利用が必要



受給要件

 受給要件
(1)雇用保険の適用事業主である。
(2)制度を利用する対象労働者は雇用保険の被保険者である。
(3)就業規則(又は労働協約)により育児・介護休業法に基づく上記の制度を新たに設ける
(4)養育の対象となる子は3歳以上小学校就学前までである。
(5)対象労働者は制度の利用完了日後も引き続き1ヶ月以上雇用保険の被保険者として
   雇用され、支給申請日に在籍している。

 新たに制度を設けるだけでなく、実際に対象労働者に利用されていることが必要です。
 利用後労働者がすぐにやめてしまう場合は受給できないので注意が必要です。


支給申請に必要な書類

 必 要 書 類 一 覧
1 「育児・介護雇用安定助成金」支給申請書
2 制度を新たに設けたことが分かる就業規則のコピーと
改定前の就業規則のコピー
3 利用申出書(対象労働者が制度を利用したことを申し出)のコピー
4 タイムカード・賃金台帳のコピー(就労時間が分るもの)
出勤簿に印を押すものは不可。タイムカードの記録が望ましい。
5 健康保険証のコピー等(対象労働者が子を養育していたことの証明)
6 対象労働者すべての雇用保険被保険者資格取得確認通知書のコピー
7 事業所の直近の労働保険料申告書及びその領収書のコピー
8 雇用保険適用事業所設置届(すべての事業所のもの)のコピー
9 会社又は法人の登記簿謄本
10 その他



問い合わせ窓口

 財団法人 21世紀職業財団 各地方事務所

 東京都   電話 03-3868-9601
 神奈川県  電話 045-224-8042





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