W 試しに労働者を雇用したとき 「試行雇用助成金」


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助成金のコンセプト

「トライアル雇用奨励金」とも呼ばれます。就職が困難な者(中高年齢者・若年者・母子家庭の母・障害者・日雇労働者・ホームレス等)を一定期間試しに雇用し、適性や職業能力を見極めその後の早期就職や雇用の安定等の実現を図る事業主に支給する。
 試行雇用を以下「トライアル雇用」と呼びます。


支給金額

支 給 金 額
 トライアル雇用   月額1人当り  5万円 (3ヶ月を限度)
  1〜3ヶ月 (1ヶ月未満は日割り計算)



支給対象者

 ハローワークに求職申込みをしている以下の者をハローワークの紹介により雇用する
@中高年齢者 雇用開始時に45歳以上65歳未満で離職後3ヶ月以上再就職ができない者
A若年者 雇用開始時に30歳未満の者
B母子家庭の母   20歳未満の子や一定状態にある障害者、長期間労働能力を失っている夫を
扶養する妻
C障害者 身体障害者障害程度7級以上の者、難病者等
D日雇労働者 30日以内の期間を定めて雇用される者
Eホームレス 一定の要件を満たしていること



受給要件

 受   給   要   件
@ 雇用保険の適用事業主である
A 上記の対象労働者@〜Bは雇用保険の一般被保険者、C〜Eは短時間被保険者として雇用している。
B 過去3年間に雇用した者をトライアル雇用として雇い入れていない。又資本や組織等で密接な関連のある事業主から雇い入れたものではない。
C トライアル雇用開始の6ヵ月前からトライアル雇用終了までの期間に事業主都合で労働者を解雇していない。
D トライアル雇用開始の6ヵ月前から起算して雇用保険の特定受給資格者を6%以上出していない。



支給申請手続

手 続 き に 必 要 な 事 項
@ トライアル雇用開始から2週間以内に対象労働者の同意の署名のある「トライアル雇用実施計画書」を対象労働者の紹介を受けたハローワークに提出。
A トライアル雇用終了後、その翌日より1ヶ月以内に「トライアル雇用結果報告書」及び「試行雇用奨励金支給申請書」をその他必要書類と共に、トライアル雇用を実施した事業所を管轄するハローワークに提出する。

 実際に支給申請をするのはトライアル雇用終了後になります。対象労働者をトライアル雇用対象期間後も引き続き雇用するかは、事業主の自由です。
 しかし助成金の受給要件を満たしたからこれでサヨナラでは、従業員の育成や企業の発展の面から見てもマイナスです。引き続き雇用するのが一般的です。


問い合わせ窓口

 最寄りのハローワーク(公共職業安定所)


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