雇い入れ関連の助成金

T 新規・成長分野の事業を行うとき 「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」


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助成金のコンセプト

 新規・成長分野(15分野)の事業を行う事業主が非自発的離職者(リストラ等により退職した人)や公共職業訓練受講者を雇用した場合、及び能力開発を実施する場合に支給されます。さらに2つの奨励金に分れます。
(平成16年度限りで終了します。)



ポイント
 
 この助成金のポイントをまとめてみました。
  • 70万円と支給金額が大きい。
  • 事前に新規・成長分野事業に当たることのの認定を受ける必要がある。
     (事前に相談に行くとよい。説明会にも参加する必要がある。)
  • 雇い入れ計画を立て、その計画より前倒しして労働者を雇い入れる必要がある。
     (さらに、支給申請書には前倒しで雇用を実施する理由を記入する欄がある。)
  • リストラ等により退職した中高年齢者を雇用することが前提。
  • 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿の整備が必要になるので帳簿類などの整備が同時にできる。

受給金額

 @ 新規・成長分野雇用奨励金
30歳以上60歳未満の非自発的離職者(リストラ等により退職した人)
又は公共職業訓練受講者を雇い入れたとき
 雇い入れ1人につき
   70万円
 A 新規・成長分野能力開発奨励金
  実施奨励金   もっぱらOJTにより実施される訓練を実施した   月額 24,100円
 座学(授業形式)が訓練時間の1割を超えるとき  月額 90,000円
  受講奨励金  職業訓練を受けた日数に応じて受講者に支給  日額  6,500円
  
 原則事業主に対して支給されますが、受講奨励金のみ受講者(職業訓練を受けた従業員)に対して支給されます。
 受給する場合、新規・成長分野事業を行っていることの認定を受けるため「該当認定申請書」を提出する必要があります


新規・成長分野の事業

新 規 ・成 長 1 5 分 野
(1) 医療・福祉関連分野 (2) 生活情報関連分野 (3) 情報通信関連分野
(4) 新製造技術関連分野 (5) 流通・物流分野 (6) 環境関連分野
(7) ビジネス支援関連分野 (8) 海洋関連分野 (9) バイオテクノロジー関連分野
(10) 都市環境整備分野 (11) 航空・宇宙(民需)関連分野 (12) 新エネルギー・省エネルギー
   関連分野
(13) 人材関連分野 (14) 国際化関連分野 (15) 住宅関連分野

 該当事業で認定が多い分野は
 1位  住宅関連分野
 2位  情報通信関連分野
 3位  医療・福祉関連分野
  となっています。


支給要件

@ 新規・成長分野雇用奨励金の支給要件
 (1) 雇用保険の適用事業主である。
 (2) 新規・成長分野(15分野)の事業を行う事業主である。
 (3) 「雇い入れ計画」を事前に作成して雇い入れの時期を予定し、その予定を
   前倒しで要件に該当する労働者を雇い入れる。
 (4) 30歳以上60歳未満の非自発的離職者(リストラ等により退職した人)又は
   公共職業訓練等受講者をハローワーク又は一定要件を満たす民間職業紹介
   事業者の紹介により雇い入れる。
 (5) 「雇い入れ計画書」提出日以前の6ヵ月前から助成金の支給決定までの間に
   事業主都合による解雇をしていない。
 (6) 雇い入れ3ヶ月後の常用労働者数が以前より増加していること。
 (7) 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。
 支給申請方法

 対象労働者を雇い入れた日より3ヶ月経過後より申請可能。ただし申請期間は
3ヶ月経過したときより1ヶ月間のみ。 つまり雇い入れの日より4ヶ月が経過して
しまうと申請すらできなくなってしまいます。

 A 新規成長分野能力開発奨励金の支給要件
(1)職業訓練を実施した事業主が雇用保険適用事業主であり新規・成長分野事業を
   行うものである。
(2)職業訓練受講者が非自発的に離職してから2年以内の30歳以上60歳未満の者である。
(3)職業訓練が雇用能力開発機構の都道府県センターの承認を受けた計画に基づき
   その指導のもとに実施されるものである。
(4)職業訓練の実施状況に関する報告を同センターに行うこと。
 支 給 申 請 方 法
 実施奨励金(事業主対象)    訓練開始前に計画書及び支給申請書を提出。 
 受講奨励金(受講者対象)  訓練開始前に本人が支給申請書を提出する。


問い合わせ窓口


 各都道府県の雇用開発協会
 東京都の場合  財団法人 東京都高年齢者雇用開発協会 電話03-5684-3381
 神奈川県の場合 財団法人 神奈川県雇用開発協会    電話045-681-3990



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