U 中高年者を雇用したとき等 「緊急雇用創出特別奨励金」


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概 要

 リストラ等により退職した(非自発的離職者)45歳以上の中高年者を雇い入れた場合に支給します。更に、緊急対応型ワークシェアリング制度を導入した場合には追加で支給される。緊急対応型ワークシェアリング制度の導入による助成金は以下の2つに分れます。
 @ 制度の導入に係る奨励金
 A 制度導入による雇い入れに係る奨励金
  (ただし、緊急雇用創出特別奨励金は支給が発動されている場合に限り受給できます。)


支給発動の要件

  1. 全国において単月における完全失業率が5.0%以上となった。
  2. 地域ブロックにおいて連続する2つの四半期における完全失業率が5.4%を越えるとき。
  3. 沖縄県は地域ブロックとみなし(2)の要件を満たしたとき。


支給金額

支  給  金  額
 45歳以上60歳未満の非自発的離職者を
 雇い入れた場合(緊急雇用)
 1人当り        30万円
 ワ ー ク シ ェ ア リ ン グ 制 度 導 入
 計画認定後最初に雇い入れたとき  30人以上の事業所   100万円
 30人以下の事業所    30万円
 雇い入れ一人当り  一般被保険者      30万円
 短時間被保険者     15万円



緊急対応型ワークシェアリング

緊急対応型ワークシェアリング
 雇用を維持するための緊急的な措置として労使の合意により
 所定労働時間又は所定外労働時間の短縮とそれに伴う賃金の
 減額を行うこと。
計 画 認 定 の 条 件
(1)最近3ヶ月間の生産量が前年同期に比べ増加していない
   (10%以上減少していること)
(2)最近6ヵ月間で事業主都合により解雇を行っていない。
(3)労使の合意により制度を導入している。

導 入 計 画 の 作 成 と 提 出
(1)計画を作成し都道府県労働局に提出する。
(2)計画はワークシェアリング実施前に提出する。
(3)計画の提出と共に労使協定(時間外を定めた三六協定も含む)
  や就業規則等を提出する。



受給要件

緊急雇用の受給要件
(1)雇用保険の適用事業主である。
(2)45歳以上60歳未満の非自発的離職者(リストラ等により退職した者)や
  公共職業訓練等受講者をハローワークや一定の要件を満たす民間職業紹介事業者の
  紹介で雇用保険の一般被保険者として雇い入れた。
(3)雇い入れ日の前日より起算して6ヵ月前から奨励金の支給決定の日までの間に事業主
  都合による解雇を行っていない。(勧奨退職も含む)
(4)対象労働者が現在も継続して勤務している。

ワークシェアリング導入による奨励金の受給要件
(1)事前に「緊急対応型ワークシェアリング導入計画」(以下、『計画』)を
  作成して労働局長に提出して受理されている。
(2)計画提出後、6ヵ月間にハローワークや一定の要件を満たす
  民間職業紹介事業者の紹介により30歳以上60歳未満の非自発的離職者を
  雇い入れている。
(3)計画提出後、奨励金受給までの間に事業主都合による解雇を行っていない。
(4)ワークシェアリング導入後に所定労働時間及び所定外労働時間が増加していない。



支給申請方法

 対象労働者を雇い入れた日より3ヶ月経過してから1ヶ月以内に行う。
 (申請ができる期間は1ヵ月間のみ)


問い合わせ窓口

 各都道府県の雇用開発協会

 東京都の場合  財団法人 東京都高年齢者雇用開発協会 電話03-5684-3381
 神奈川県の場合 財団法人 神奈川県雇用開発協会    電話045-681-3990




 

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