企業経営サポートセンター > 助成金活用部 > 雇い入れ関連の助成金 > 緊急野雇用創出特別奨励金
リストラ等により退職した(非自発的離職者)45歳以上の中高年者を雇い入れた場合に支給します。更に、緊急対応型ワークシェアリング制度を導入した場合には追加で支給される。緊急対応型ワークシェアリング制度の導入による助成金は以下の2つに分れます。 @ 制度の導入に係る奨励金 A 制度導入による雇い入れに係る奨励金 (ただし、緊急雇用創出特別奨励金は支給が発動されている場合に限り受給できます。)
対象労働者を雇い入れた日より3ヶ月経過してから1ヶ月以内に行う。 (申請ができる期間は1ヵ月間のみ)
各都道府県の雇用開発協会 東京都の場合 財団法人 東京都高年齢者雇用開発協会 電話03-5684-3381 神奈川県の場合 財団法人 神奈川県雇用開発協会 電話045-681-3990 |
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