V 経営強化の為の人材を雇用するとき 「中小企業基盤人材確保助成金」


企業経営サポートセンター
> 助成金活用部 > 雇い入れ関連の助成金 > 中小企業基盤人材確保助成金




助成金のコンセプト

 起業、新規事業進出や経営革新のために新たに経営基盤の強化に必要な人材(基盤人材)を雇い入れた場合及び基盤人材と共に一般人材を雇い入れた場合に事業主に支給します。但し事業主が「雇用管理の改善計画」の認定を受ける必要があります。


ポイント

 「改善計画」       →  都道府県知事の認定
 「基盤人材確保実施計画」 →  雇用・能力開発機構 地方センター長の認定

 支給金額は1人当り140万円(基盤人材)と多くなっています。
 数ある助成金の中でも最も受給しやすいものの一つです。計画を出した後に人材を雇い入れる必要があります。
計画提出→雇い入れのタイミングが重要です。順番が逆になると支給されません。
 雇い入れる人材の給料は月給30万円以上を支払う必要があります。(年収350万円以上)ただしボーナス(賞与)は年収350万円の内に入りませんので注意が必要です。


支給金額

支 給 金 額
 基盤人材   140万円 (最大 5人まで)
 一般人材   30万円 (基盤人材の雇い入れ人数と同数まで)
 雇い入れの日から起算して6ヵ月ごとに1期、2期に分け、半分づつ支給する。

 一般人材のみの雇い入れはできません。必ず基盤人材を雇い入れてそれに付随して一般人材を雇い入れる必要があります。


基盤人材の要件

 基 盤 人 材 の 要 件 (以下の@Aの両方を満たす必要あり。)
 @  次の(ア)(イ)のいずれかに該当すること。
(ア) 事務的、技術的な業務の企画、立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者。
(イ) 部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者。
 A 申請事業主に年収350万円以上(ボーナス等は除く)で雇い入れられる者。

 「月給30万円以上で部下を持つ係長クラス」の人材を雇い入れることが要件です。


受給要件

受 給 要 件
 @ 雇用保険の適用事業主である。
 A 起業や新規事業進出をしてから6ヵ月以内に「改善計画」を提出し都道府県知事の認定を受けること。(経営革新の場合は経営革新計画承認後1年以内に。)
 B 雇い入れの日の前日までに「基盤人材確保実施計画認定申請書」を雇用・能力開発機構の各地方センターに提出して、当該センター長の認定を受ける。
C 起業、新規事業進出における事業を開始した日から初回支給申請日までに事業に必要な費用(家賃の支払、施設や設備の整備、フランチャイズ加盟金の支払等)を300万円以上支出していること。
D 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳などの帳簿類を整備していつでも提出できること。
E 新規事業進出開始以前6ヵ月前より、事業主都合により労働者を解雇していないこと。

 支給申請日前2年間に労働保険料の滞納、又は「基盤人材確保実施計画認定申請書」の提出前3年間に助成金の不正受給がある場合には支給されません。


支給申請手続

 「基盤人材確保実施計画認定申請書」を提出した後、支給対象期(1期 2期 各6ヵ月間)の末日より起算して1ヶ月以内に支給申請書を雇用・能力開発機構の各地方センターに提出する。


問い合わせ窓口

 独立行政法人 雇用・能力開発機構 各都道府県センター
 電話 0570-001154 (最寄りのセンターに転送されます。)




前へ緊急雇用創出特別奨励金 / 次へ試行雇用助成金 / 助成金活用部トップ
 
このページの先頭へ
  
企業経営サポートセンターホーム
 /会社設立サポート部/資金調達グループ/就業規則サポート部/内容証明活用部/
/
相続対策センター/