高齢者関連の助成金
T 定年延長や再雇用制度を設けたとき 「継続雇用定着促進助成金」 |
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61歳以上への定年延長や65歳以上の希望者全員の再雇用制度等を就業規則(又は労働協約)により設けた場合、高年齢者の事業所を設置した事業主に対して助成します。
次の2つの種類の奨励金に分れています。
第T種 継続雇用制度奨励金 |
第T種はさらに2つに分れます。
第T号(61歳以上への定年延長や65歳以上の希望者全員の再雇用制度を導入
した事業主に対して助成する。)
第U種(高年齢者の事業所を新たに設置して当初より継続雇用制度を
導入した事業主に助成する。)
|
第U種 多数継続雇用奨励金 |
継続雇用制度奨励金(第T種)の支給対象事業主が高年齢者を一定割合以上雇用した
ときに助成する。(15%以上) |
イチオシ 第T種第T号の受給がほとんどです。数多くある助成金の中でも代表的なもので「助成金の中の助成金」ということができます。ここでは第T種第T号に的を絞って説明します。
継続雇用期間 |
61歳〜64歳へ
定年延長 |
65歳以上へ
定年延長 |
65歳以上の
継続雇用制度
(希望者全員) |
制度の延長期間 |
1年〜4年 |
1年〜5年 |
1年〜5年 |
企
業
規
模 |
1人〜 9人 |
35万円×1年〜4年 |
45万円×1年〜5年 |
30万円×1年〜5年 |
10人〜99人 |
75万円×1年〜4年 |
90万円×1年〜5年 |
60万円×1年〜5年 |
100人〜299人 |
150万円×1年〜4年 |
180万円×1年〜5年 |
120万円×1年〜5年 |
300人〜499人 |
185万円×1年〜4年 |
220万円×1年〜5年 |
150万円×1年〜5年 |
500人〜 |
250万円×1年〜4年 |
300万円×1年〜5年 |
200万円×1年〜5年 |
上図左上の「継続雇用期間」とは定年延長・再雇用等により、制度を導入する前の定年等による退職する日を超えて継続雇用されることになる期間をいいます。(65歳を限度とします。)
企業規模・制度の延長期間などに応じて支給期間・支給金額は異なります。
支給期間は1年〜最長で5年。支給は年1回です。
第2回目以降の支給要件(制度導入2年目以降) |
(1)第1回目の受給事業主である。 |
(2)制度導入後、定年延長・再雇用制度等の対象となっている労働者を
会社都合で解雇していない。 |
(3)下の図の条件を満たす |
制度導入の日における
常用被保険者の数 |
制度の適用を受けた
常用被保険者等の数 |
1人〜100人 |
1人以上 |
101人〜200人 |
2人以上 |
201人 |
3人以上 |
以降100人ごとに1人増加。1,000人以上はすべて10人以上 |
「制度の適用を受けた常用被保険者等の数」は継続雇用期間に1年以上継続雇用されている人です。
受 給 要 件 |
(1)雇用保険の適用事業主であること。 |
(2)就業規則(又は労働協約)により61歳以上への定年延長や希望者全員を65歳以上の年齢まで
継続雇用する制度(再雇用・在籍出向)を実施している。 |
(3)上記(2)の導入から1年以内である。 |
(4)上記(2)の制度導入の日より1年以上前にすでに就業規則(労働協約)により60歳以上の定年
を定めている。 |
(5)上記(2)の制度を導入した日において、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の
常用被保険者が1人以上いる。 |
支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料の滞納又は過去3年以内に助成金の不正受給がある場合は支給されません。
各都道府県の雇用開発協会
東京都の場合 財団法人 東京都高年齢者雇用開発協会 電話03-5684-3381
神奈川県の場合 財団法人 神奈川県雇用開発協会 電話045-681-3990
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