U 高齢者・障害者等を雇い入れたとき 「特定求職者雇用開発助成金」 |
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高年齢者や障害者等の就職が特に困難な者をハローワーク又は民間の職業紹介事業者の紹介で雇い入れた事業主に対して賃金の一部を事業主に助成します。
数多くある助成金の中では申請は比較的簡単で、受給しやすくなっています。
特 定 求 職 者 |
(1)60歳以上の者 |
(2)身体障害者 |
(3)知的障害者 |
(4)精神障害者 |
(5)手帳保持者(炭鉱・沖縄・漁業・一般旅客定期航路事業) |
(6)母子家庭の母 |
支 給 金 額 |
雇い入れ後1年間に支払った賃金等の 1/3 |
大企業は1/4 |
重度障害者等は1年半に支払った賃金等の 1/2 |
大企業は1/3 |
支給対象期間(6ヵ月)に1回申請できます。支給対象期間の起算点は、雇い
入れ日以降最初の賃金締切日の翌日からです。その日から6ヵ月経過してから
第1回目の支給申請ができます。
支給申請ができる期間は支給対象期間が終わった日の翌日より起算して
1ヶ月間です。 |
「賃金等」は各個人に支払った賃金の金額のことではなく、前年度に事業所全体の労働保険料のもとになった賃金総額からボーナス等の臨時の賃金を引いて計算した労働者1人当たりの平均賃金のことをいいます。
(例)10/1に対象労働者を雇い入れた場合
10/1 |
雇い入れ |
10/20 |
(例)雇い入れ後最初の賃金締切日 |
↓
↓
4/21〜 |
第2期支給対象期間スタート |
4/21〜5/20 |
第1回目の支給申請期間 |
受 給 要 件 |
(1)雇用保険の適用事業主である。 |
(2)雇い入れの日前後6ヵ月間に事業主都合で労働者を解雇していない。
又同じ期間中に退職者の6%以上の特定受給資格者を出してしない。 |
(3)ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約をしていない。 |
(4)雇用保険の一般又は短時間被保険者として雇い入れている。 |
対象労働者の雇い入れの日前の3年間に助成金の不正受給を行っていない。
対象労働者の雇い入れの日後最初の賃金締切日より起算して6ヵ月経過した時点で過去2年間に労働保険の滞納がない。
提 出 書 類 一 覧 |
(1) |
支給申請書等(ハローワークに用紙がある)
・助成金計算書
・特定求職者雇用開発助成金支払方法受取人住所録
・対象労働者雇用状況等申立書 |
(2) |
対象労働者の証明書類
・60歳以上・・・・・免許証・パスポート・住民票の写し
・障害者・・・・・・障害者手帳
・母子家庭の母・・・母子年金手帳児童扶養手当証明書 |
(3) |
労働者名簿 |
(4) |
出勤簿・タイムカード |
(5) |
賃金台帳 |
(6) |
前年度の労働保険確定保険料申告書とその領収書 |
(7) |
会社・法人の登記簿謄本 |
最寄りのハローワーク(公共職業安定所)
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