企業経営サポートセンター > 助成金活用部 > 起業・独立支援の助成金 > 地域雇用受皿事業特別奨励金 NEWS 貰いやすくなりました! 条件が緩和された点についてはこちら
地域に貢献する事業を行う法人を設立し、労働者を3人以上雇用した場合(内1人以上はリストラなどにより退職した人を含むこと)に、起業に要した費用の一部と労働者の雇入れについて助成する。 @ 創業経費の1/3を支援。(150万円〜500万円) A 1人雇うと30万円支援(短時間労働者は15万円) B 法人を新たに設立すること
事業主がリストラ等の実施前に提出する雇用調整方針や再就職援助計画の対象者や非自発的離職者などの雇い入れ状況により上限額は異なります。
確認株式会社・確認有限会社(1円会社)も含む 既存法人が新事業の為法人を新規設立する場合を含む
@ 事業計画の認定申請 法人設立前又は法人設立後1年6ヵ月以内に「事業計画」を財団法人 産業雇用安定センターの各地方事務所に提出します。 A 支給申請 (1)法人設立日より6ヵ月を経過しなおかつ3人以上雇入れの日から3ヶ月経過後に初めて支給の申請ができます。 (2)支給申請後さらに30歳以上の非自発的離職者(リストラ等により退職した人)を雇い入れたときはその雇い入れた日か ら3ヶ月経過した後に追加の支給申請ができます。(この後、非自発的離職者を雇い入れたときはこの追加支給申請を 繰り返して行うことになります。) (3)創業費用の助成については、5人以上雇い入れのときは支給上限額は500万円、3〜4人雇い入れのときは支給上限額は 300万円になります。
財団法人 産業雇用安定センター 電話 0570-005440(コヨウシエン) この番号にかければ最寄りの各都道府県の地方事務所につながります。 |
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