起業・独立支援の助成金

T 法人をつくって起業するとき 「地域雇用受皿事業特別奨励金」


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助成金のコンセプト
 
 地域に貢献する事業を行う法人を設立し、労働者を3人以上雇用した場合(内1人以上はリストラなどにより退職した人を含むこと)に、起業に要した費用の一部と労働者の雇入れについて助成する。
 @ 創業経費の1/3を支援。(150万円〜500万円)
 A 1人雇うと30万円支援(短時間労働者は15万円)
 B 法人を新たに設立すること


助成金額

   法人設立後6ヵ月以内に支払った以下の費用を助成
 法人設立経費 経営コンサルタント等の相談費用
登記費用(登録免許税・印紙代等は除く)
かかった
経費の
1/3

を助成
5人以上雇い
入れの場合は
上限500万円

3・4人雇入れ
の場合は
上限300万円
 能力開発訓練費用  役員・従業員の教育訓練の費用
 運転経費 事務所の設備・備品・運営の費用
広告宣伝費
事務所賃貸料(6ヵ月分以内)

 30歳以上のリストラ等により退職した人(非自発的離職者)について
 1人雇い入れにつき、30万円支給
(短時間労働者は1人につき15万円)
 雇入れは合計して
 100人を上限とする
 
 事業主がリストラ等の実施前に提出する雇用調整方針や再就職援助計画の対象者や非自発的離職者などの雇い入れ状況により上限額は異なります。


以下の法人を新たに設立すること

法人の種類
@ 株式会社   A 有限会社  B NPO法人
C 医療法人 D 社会福祉法人   E 中間法人  
F 社団法人 G 財団法人 その他
 
 確認株式会社・確認有限会社(1円会社)も含む
 既存法人が新事業の為法人を新規設立する場合を含む


以下の法人を新たに設立すること

地 域 貢 献 事 業 分 野
@ 個人家庭向けサービス    A 社会人向け教育サービス
B 企業団体向けサービス C 住宅関連サービス
D 子育てサービス E 高齢者ケアサービス
F 医療サービス G リーガルサービス
H 環境サービス I 地方公共団体からの外注事業 
 


受給要件

受  給  要  件
@ 雇用保険の適用事業主である。
A 「地域に貢献する事業」を主な目的として行う法人である。
B 法人設立日より1年6ヵ月以内に65歳未満の労働者を3人以上雇い入れる。
   雇い入れた3人の内1人は常用労働者である。(短時間ではない) 
C Bの雇い入れた労働者の内1人以上は非自発的職者である。
  (リストラ等により退職した人を最低1人は雇い入れる)
D 「事業計画」を法人設立前又は法人設立後6ヵ月以内に提出している。
E 支給対象労働者が以前働いていた事業所との間に事業内容の同一性はない。
F 法人設立日以降、事業主都合により常用労働者を解雇していない。



申請方法

@ 事業計画の認定申請
 法人設立前又は法人設立後1年6ヵ月以内に「事業計画」を財団法人 産業雇用安定センターの各地方事務所に提出します。

A 支給申請
(1)法人設立日より6ヵ月を経過しなおかつ3人以上雇入れの日から3ヶ月経過後に初めて支給の申請ができます。
(2)支給申請後さらに30歳以上の非自発的離職者(リストラ等により退職した人)を雇い入れたときはその雇い入れた日か  ら3ヶ月経過した後に追加の支給申請ができます。(この後、非自発的離職者を雇い入れたときはこの追加支給申請を  繰り返して行うことになります。)
(3)創業費用の助成については、5人以上雇い入れのときは支給上限額は500万円、3〜4人雇い入れのときは支給上限額は
  300万円になります。
   

問合せ窓口

 財団法人 産業雇用安定センター
 電話 0570-005440(コヨウシエン) この番号にかければ最寄りの各都道府県の地方事務所につながります。



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