U 失業保険の受給権者が起業するとき 「受給資格者創業支援助成金」


企業経営サポートセンター > 助成金活用部 > 起業・独立支援の助成金 > 受給資格者創業支援助成金





助成金のコンセプト
 
 雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業から1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に創業から3ヶ月間にかかった費用を助成する。(会社などの法人や個人事業主でも可) 




ポイント

  • 創業前に「創業計画書」を作成して提出しハローワークの認定を受ける。
  • 創業から実際に助成金を受給するまでに数ヶ月から1年以上かかる。


支給金額

創業より3ヶ月以内に要した以下の費用を助成
 法人等の設立費用 経営コンサルタント等の相談費用
会社等の登記費用
(登録免許税・印紙代は除く)
経費の 

1/3

を助成
合計で

上限

200万円
 教育訓練の費用 創業者・従業員が業務に必要な知識・技能を
修得するための資格取得・講習会等の費用
 雇用管理改善の費用 採用のためのパンフレット・HP作成の費用
雇用管理担当者の研修受講費
雇用管理マニュアル作成費
 運営費
(人件費は除く)
事務所の工事費、事務所の家賃(3ヶ月分)
広告宣伝費、設備・機器・備品の購入費用



受給要件

受  給  要  件
(1)雇用保険の適用事業主である。
(2)創業の前日において5年以上雇用保険に加入していた受給資格者である
(3)創業者本人がその業務に従事している。
(4)創業者本人が出資してなおかつ代表者である(会社等の法人の場合)
(5)創業から3ヶ月以上事業を行っている。
(6)創業から1年以内に雇用保険の一般被保険者として労働者を雇い入れている
(7)創業者が以前の仕事をやめた日から、創業の前日までに
  「創業計画認定申請書」を提出し、ハローワークの認定を受けている。



支給申請方法

支  給 申  請  方  法
(1)創業計画の
   認定申請
雇用保険の受給資格者である創業者本人が記名押印した
「創業計画認定申請書」を作成し、創業等の前日(法人の設立等)
までに、ハローワークに提出してその認定を受ける。
(公的支援が適当でないと判断される事業は認定されない)
(2)支給申請 2回に分けて申請する。支給申請書を作成し、ハローワークに提出。
支 給 申 請 が で き る 期 間
 第1回目の
 支給申請
雇用保険の適用事業主となってから3ヶ月経過した後に申請できる。
(雇用保険適用から1年以内が申請の期限)
 第2回目の
 支給申請
雇用保険の適用事業主となってから6ヵ月経過した後に申請できる。
(雇用保険適用から1年以内が申請の期限)

 創業後に「創業計画書」を提出することも可能。ただし創業者1名につき1回限り。



問い合わせ窓口

 最寄りのハローワーク(公共職業安定所)





前へ地域雇用受皿事業特別奨励金 / 次へ高年齢者等共同就業機会創出助成金 / 助成金活用部トップ
このページの先頭へ
企業経営サポートセンターホーム
 /会社設立サポート部/資金調達グループ/就業規則サポート部/内容証明活用部/
/
相続対策センター/