公的資金制度

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 公的資金制度は都道府県や市町村の地方自治体の融資があります。各自治体により制度の内容は異なります。ここでは神奈川県のものを取り上げています。
 担当の窓口は商工労働部です。各地の商工センターでも資料が手に入ります。直接自治体が融資するものではなく、信用保証協会が保証して民間金融機関から融資するものや、外郭団体の財団法人(中小企業センター)を通じて融資するものなど様々な形態があります。県の融資制度で金融機関を通じて間接融資を行う制度を「中小企業制度融資」といいます。
 融資の対象者は企業や協同組合などです。大きく分けて事業実績が1年以上のもの向けと、事業実績が1年未満のもの向けに分けられます。
 新規に創業する場合は事業実績が1年未満のもの向けの融資制度を利用できます。


新規創業融資

 新規開業に利用できる融資制度です。一定年数以上の業種経験が必要で自己資本(会社設立時の資本金)と同額まで借りることができます。信用保証協会の保証を通じて融資されます。

対象
 事業を行っていないもので、個人は1ヶ月以内、法人は2ヶ月以内に開業予定であるもの。又は開業してから1年未満の小規模企業者。


利用要件
@新規開業
A開業から1年未満の小規模事業者
  1. 同一企業に3年以上勤務、又は同一業種に5年以上勤務し
    、それと同一業種の事業を開業する場合。
  2. 法律に基く資格により開業(弁護士、税理士、社労士など)
  3. 専門の教育機関で修得した技能と密接に関連した職種に
    2年以上継続勤務し、関連した事業を開業する場合。


融資条件
対象企業 従業員20名以下の個人・法人企業
(商業・サービス業は5名以下)
限度額 運転資金・設備資金 1,500万円
(開業の場合は自己資本と同額まで)
Aの1、2、3の者は2,000万円
保証人 不要 Aの1、2、3の要件に適合しない者は保証人、担保が必要。
担保 不要
信用保証 必要
新規開業の場合は開業前に、開業後の場合は事前に事業計画書
作成して信用保証協会と金融機関宛てに提出します。
事業計画の内容は代表者の経歴、資金計画、収支計画、販売計画
などです。


経営安定型融資

 経営安定型融資は事業の開始から1年以上の中小企業者が対象です。小規模企業に低金利で貸し出しを行ったり、業績が低下している企業に対して融資を行うものです。
 
小規模企業資金
対象 従業員20名以下の個人・法人企業
(商業・サービス業は5名以下)
限度額 運転資金・設備資金 2,000万円
利率 2.4%以内
期間 7年以内
保証人・担保 原則不要
信用保証 必要

経営安定特別資金
対象 最近3ヶ月間又は6ヵ月の売上高が
直近3年の同期と比較して5%以上
減少している中小企業者
限度額 運転資金・設備資金 8,000万円
利率 2.2%以内
期間 8年以内(運転資金は7年以内)
保証人・担保 保証人は必要。担保は必要に応じる。
信用保証 必 要


中小企業センター

 財団法人 神奈川中小企業センターの融資制度もあります。県の外郭団体です。県の制度は信用保証協会の保証などを得て金融機関が貸し出す「間接融資」制度ですが、こちらは中小企業センターが直接貸し出す「直接融資」です。
 設備を導入するにあたって購入資金やリース料に必要なお金を融資します。特に設備購入の場合は
無利子となっていて非常に有利な条件です。

小規模企業者等設備導入資金(購入)
融資対象 従業員20名以下の個人・法人企業
(商業・サービス業は5名以下)
対象設備 創業又は経営基盤の強化に必要な設備の購入
限度額 設備購入資金 4,000万円
(購入代金の1/2以内)
利率 無利子
期間 7年以内

小規模企業者等設備導入資金(リース)
融資対象 従業員20名以下の個人・法人企業
(商業・サービス業は5名以下)
対象設備 創業又は経営基盤の強化に必要な設備をリース
する場合。
限度額 設備貸与(リース)資金 6,000万円

利率 1.46%(7年)〜3.006%(3年)
期間 3年〜7年以内

 財団法人 神奈川中小企業センターは関内の中小企業センタービルに入っています。関内駅から徒歩5分くらいです。ちなみにこのビルには神奈川県社会保険労務士会も入居しています。

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