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各市町村でも事業者向けの様々な融資制度があります。種類は創業、運転資金・設備資金確保、環境対策、不況対策、商店街づくり、雇用分定、設備近代化、などです。対象は市町村内に事業所がある個人企業や法人企業、商店組合、事業共同組合などです。必ずしも個別の企業単独を対象にするものではない場合もあので注意が必要です。県の融資よりもより地元企業に密着した融資制度がありますので、利用を検討してみる価値はあるでしょう。保証人や担保についても条件は異なります。
 担当の窓口は役所の商工担当課や外郭団体です。直接行政が融資するものではなく、外郭団体が融資するものや信用保証協会や外郭団体が保証して民間金融機関が貸し出す等、融資の形態は異なります。

 以下は当事務所の所在地、藤沢市の例です。他の市区町村でも同様の融資制度ががありますので、各市町村役場の商工担当課などにご確認下さい。


小売店向け融資

中小企業緊急融資

 「藤沢市小売店等小企業緊急資金融資制度」

融資の対象
 市内において1年以上継続して同じ事業を営んでいる小売店などの小企業
(常時使用する人数が20人以下。但し商業・サービス業は5人以下で可。) 
 以下の事業は対象外です。
 代理業、仲介業、不動産業、金融業、保険業、娯楽業
 風俗営業適正化法の適用対象となる業種、もしくはこれに類する業種

 飲食業、サービス業の一部の業種
 その他、融資をすることが不適当な業種


融資額
 事業資金
 (運転資金・設備資金) 
 1企業 300万円以内   利率 年 1.5%
返済方法
 融資額50万円以内  2年以内(24ヶ月以内割賦返済)  期間中4ヶ月以内の
 据置期間を置くことが
 可能です。
 融資額50万円超
 300万円以内
 3年以内(36ヶ月以内割賦返済)


 連帯保証人が必要です。ただし従業員でも可となっています。

 連帯保証人の要件
 1名以上 法人が申請の場合、代表者以外にもう1名必要です。
 原則 市内在住者
 保証能力がある人
 原則 以下の者は除きます。
 個人企業の場合
 (ア) 従業員
 (イ) 申請人及び従業員と、同一生計の人。
 法人企業の場合
 (ア) 役員及び従業員
 (イ) 役員及び従業員と、同一生計の人。
その他連帯保証人として適当でないと認められる人。

融資を受ける手続き

 藤沢市の外郭団体である(財)藤沢市生活経済公社に申し出て、融資申込書と必要書類を提出します。

必要書類
 個人企業の場合  前年度の確定申告書及び収支明細書のコピー
 法人企業の場合 (ア)登記簿謄本
(イ)前期の決算書及び付属明細書のコピー
   決算後6ヵ月以上経過している場合は
   最近2ヶ月以内の 
   合計残高試算書(科目明細書付き)
 資金繰り表、又は見積書  (ア)運転資金に使う場合は、資金繰り表他
(イ)設備資金に使う場合は、見積書他
 連帯保証人の所得証明書  市内在住者で所得調査を承諾する場合は不要
 その他提出を求められた
 もの
 営業許可書のコピーなど公社が必要と認める
 もの。

融資の流れ

 @融資の申し込み
融資申込書と必要書類を提出
  ↓
 A企業訪問調査
担当職員が企業を訪問して調査
  ↓
 B融資の審査
審査会で融資の可否、融資額を決定
  ↓
 C(融資が決定された場合)
契約書に申請人と連帯保証人が署名捺印。
各自の印鑑証明書と共に提出します。
  ↓
 D貸付の実行
提出書類の確認後、決定融資額を融資します。
  

問合せ窓口

 財団法人 藤沢市生活経済公社 市役所の中に入っています。事実上の市役所の組織の一部です。

中小企業向け融資

中小企業振興資金
対象 市内で同一事業を1年以上営み、本店、本社等主たる事業所が
市内にある事業者。一定要件有り。
融資額  運転資金・設備資金 1,000万円
利率 1.5%以内
返済期間 7年以内

利子の補助
 厚生労働省の助成金(雇用関係の給付金 = 以下助成金といいます。)を受けた企業ならば融資を受ける資格があります。

雇用安定対策特別資金
対象 市内で同一事業を1年以上営み、本店、本社等主たる事業所が
市内にある事業者で、ハローワーク等から雇用関係の各種給付
金の支給決定を受けている場合。
融資額 運転資金・設備資金 2,000万円
利率 1.5%
返済期間 5年以内

 受給が考えられる助成金は以下があります。いずれの助成金も一定の要件を満たし、従業員の雇い入れを実施した場合に事業主に対して支給されます。
 事業所が労働保険に加入していることが前提です。
 加入がまだの場合は 労働保険の加入 についてのページへどうぞ。

助成金の名称 受給要件 支給金額・内容等
継続雇用定着促進助成金 61歳以上への定年延長や
65歳以上の者の再雇用を
実施したとき。
1年定年延長で
35万円×人数分等
特定求職者雇用開発助成金 ハローワーク等経由で
60歳以上の者や障害者
等を雇用したとき。
賃金の
1/3〜1/2を
半年間助成等。
中小企業基盤人材確保助成金 新事業進出や経営革新に
より、基盤となる人材を
係長クラス以上の待遇で
雇用したとき。
1人当り
140万円等
新規・成長分野雇用開発
特別奨励金


平成16年度で終了します
新規・成長分野(15分野
有り)の事業を行う企業が
リストラ、定年等で退職し
た者を雇用したとき。
1人当り
70万円
クリックすると各助成金の情報ページへジャンプします。
情報提供→ 
助成金活用部
 
 助成金を受給していて、さらに事業資金が必要な場合に利用が可能です。

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