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商店街を活性化させるための事業として、県内の各市で空き店舗活用の補助を行っています。近年郊外店の進出で駅周辺などの商店街に空き店舗が発生しているケースがあります。その対策として空き店舗に入居した場合に、家賃や店舗改装費などの一部を助成する制度です。
融資制度ではありませんから、返済の必要はありません。行政による補助金の一種です。お金がない場合でも、補助金を受けることができれば、駅前等の立地が良い場所に店舗や事務所を構えることも可能です。
ただし商店街側のニーズと合致していなくてはなりません。事業者側が望んでも、商店街の利益と一致しなくてはダメです。申請も商店街組合の推薦に基いて事業計画を立てて行政に提出します。行政の承認を得た後に事業者と商店街が共同で申請を行います。
商店街が希望する業種の店舗や事務所でなくてはなりません。場合によっては営利法人はダメや、法人企業に限る等の要件があります。営利法人がダメな場合は任意団体かNPO法人(特定非営利活動法人)などが要件に適合します。
つまり商店街側と企業側が相思相愛にならなければなりません。
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商店街⇔ 相思相愛 ⇔企業・団体
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藤沢市の場合商店街は43あります。市の補助制度は商店街の空き店舗に入居した店舗・事務所に対して家賃の40%を助成するものです。事前に計画書を提出し、実際に事業を実施した後に商店街組合の推薦と連名による申請が必要です。
入居前に商店街の承認を得て、実際に事業を行って実績を積んだ後に初めて商店街組合の推薦と連名による申請をして助成金を受けるこどできます。要件が厳しいので実際の例は数件程度だそうです。
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空き店舗活用事業の補助 |
対象 |
オーナー・個人・法人・団体 |
支給内容 |
家賃の40%を補助 |
要件 |
事前の計画提出と承認。
商店街組合のニーズと合致が必要。 |
申請方法 |
事業開始後に商店街組合の推薦をえて
連名で申請。 |
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商店街のコミュニティ強化のため、収益性のある「空き店舗活用事業」と、地域のニーズに対応した「コミュニティ貢献ソフト事業」を組み合わせた事業を実施する場合に商店街と個店に対して補助を行う制度です。
両方の事業をセットで行うことが前提です。どちらかの事業をひとつだけ行うことは出来ません。個店は個人企業・法人企業を問いません。新規開業の場合でも利用可能です。
申請は商店街の申請に基き、商店街と個店の連名で行います。
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空き店舗活用事業 |
事業主体 |
商店街、個人企業、法人企業 |
補助率 |
経費の1/2 |
補助対象経費 |
家賃 |
上限100万円 24ヶ月分以内 |
改装費 |
上限300万円 初年度のみ |
コミュニティ貢献ソフト事業を行うことが前提。
要した経費につき後払いの形で支給。 |
コミュニティ貢献ソフト事業 |
事業主体 |
商店街又は実行委員会
(商店街+出店者) |
補助率 |
経費の1/2 |
補助対象経費 |
コミュニティ貢献ソフト事業費 |
限度・期間 |
上限100万円 24ヶ月分以内 |
空き店舗活用事業を同時に行うことが必須。
実行委員会が事業主体の場合は、1/2の負担は出店者が行う。 |
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活用の流れ
役所の担当課に事業計画を作成して申請します。事業計画は向こう3ヶ年分の毎月の収支計画と販売計画等を綿密に立てて行政の承認を得る必要があります。
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@補助申請 |
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A補助決定 |
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B空き店舗活用事業 |
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Bコミュニティ貢献ソフト事業 |
商店街に不足する店舗の新設
1店舗の賃貸借契約
2工事の発注・実施
3開店 |
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地域通貨の発行
商店街歩道の花壇
休憩施設の設置
商店街情報誌の発行等 |
↓ |
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↓ |
C事業報告 |
↓ |
D補助金支給 |
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上記の例は横浜市のものです。各自治体によっても制度の内容は異なります。
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