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根抵当権設定

 企業が金融機関から融資を受ける際によく利用されます。根抵当権の設定ためには、法務局で担保に入れる不動産についてその旨の登記することが必要です。あらかじめ登記した一定額(極度額)の範囲ならば何回でも融資を受けることができます。
 金融機関と根抵当権設定契約書と融資契約書を交わすことになります。これにより根抵当権の登記後、実際に金融機関から融資を受けることができます。契約書は金融機関が出してくれますから所定の場所に署名、実印の押印等をします。

 以下の例をもとに根抵当権の設定と融資契約についてみていきましょう。

根抵当権設定の例
 金融機関名
 (根抵当権者)
 しょうなん藤沢信用金庫
 (取扱店 大藤沢支店)
 担保提供者
 (根抵当権設定者)
 小林 哲明
 債務者  有限会社 テツ建設
 極度額  1,000万円
 債権の範囲  信用金庫取引債権
 手形債権、小切手債権
 確定期日  定めなし
 (有)テツ建設 取締役社長 小林 哲明
 個人が会社のために、土地を担保に提供。
 
 不動産登記申請書の記入は縦書きですが、サイト上では記入の便宜上横書きにしています。悪しからずご了承下さい。


登記申請書の作成

 上記の要件で(有)テツ建設社長の小林哲明が担保を提供して根抵当権設定契約を結び、自分が金融機関から委任状をもらって登記をするケースについて見ていきます。


書式例
根抵当権設定登記申請書 Word
※社長が担保を提供して自分で登記申請を行うケース。

↓順番に記入のポイントを見ていきます。

@目的
 
 根抵当権設定とします。

A原因 
 根抵当権設定の契約を金融機関と交わした日。契約書は金融機関が用意してくれるので、その契約書に記載された日付を記入します。

B極度額
 金壱千万円と記入します。融資を受けられる合計額の上限額が1,000万円であり、最初から1,000万円の融資を受けているとは限りません。根抵当権を設定していても実際は融資残高がゼロのこともあります。

C債権の範囲
 取引をしていく上では債権の範囲がどうであろうと、特に取引に問題はありません。信用金庫からお金を借りるので信用金庫取引債権を不動産で担保するのだ、程度の認識で十分です。根抵当権設定契約書にはその他に手形債権や小切手債権など実際は取引きのない場合でも契約書の文中に入れてあります。実際にこの取引でお金を借りることがなくても、金融機関の便宜上入れているに過ぎません。もちろんこの取引でお金を借りることは可能です。

D債務者
 お金を借りる側。上記の例の場合、有限会社 テツ建設です。登記簿上の会社の商号と本店所在地を正確に記入します。

E根抵当権者
 お金を貸す側。融機関等のこと。契約書に記載されている通りに金融機関名と本店所在地を記入します。金融機関が根抵当権者となる場合は取扱店を記入できます。
「しょうなん藤沢信用金庫(取扱店 大藤沢支店)」と記入します。

F根抵当権設定者
 不動産の所有者のこと。登記義務者。土地を担保に提供します。


 申請は根抵当権者(金融機関)と根抵当権設定者(不動産の所有者=小林哲明)の共同申請の形をとります。それぞれ名義人の表示の下に印鑑を押します。
 実際には共同申請の形式をとることはまずありません。登記申請書の誤りの訂正や登記完了後の受取りにも双方の印鑑が必要になるので不便だからです。共同申請だと金融機関の印鑑を店外に持ち出さなくてはならないので、それはまず不可能です。
 自分で登記申請をする場合は金融機関からあなた様に代理人として委任状を出してもらえば、あなた様の印鑑のみで申請できます。まず金融機関の担当者に打診してみましょう。


添付書類

根抵当権設定登記の添付書類
原因証書  金融機関との根抵当権設定契約書。
 担保に入れる不動産の表示は登記簿
 通りに正しく記入する。登記が完了すると
 「登記済」と法務局が朱印を押してくれる。
登記済証  担保に入れる不動産の所有権を示す登記済証
 (権利証)のこと。
印鑑証明書 担保に入れる不動産の所有者の印鑑証明書。
 債務者の印鑑証明は不要。
(小林哲明個人の印鑑証明書が必要。)
代理権限証書 委任状。自分で申請する場合は金融機関からあなた様あてに
委任状を出してもらいます。別の第三者に頼むときは金融
機関とあなた様あてに2通必要です。


代理人
 
 自分が金融機関から委任状をもらって代理人となる場合は「設定者兼代理人」とします。又別の第三者に頼んた場合は単に「代理人」とします。代理人による申請の場合は代理人の印鑑のみで申請することができます。
 (代理人は家族、知人でもなれますが、業務として行うのは司法書士に限られています。)

登録免許税

 課税価格は設定額の金額です。上記の例の場合は「金壱千万円」と記入します。
 課税価格に所定の税率を掛けた金額が登録免許税の金額となります。収入印紙を登記申請書に貼付けして支払います。収入印紙は法務局内で販売しています。
 抵当権設定登記の税率は4/1,000です。
 計算すると 1,000万円×4/1,000=4万円 になります。

登記完了後

 根抵当権設定契約書の不動産の表示の所に法務局が「登記済」「○番根抵当権」と朱印を押してくれて、返却してくれます。根抵当権の順位番号は担保に入れた不動産に一番先に付いた根抵当権ならば「一番」、2番目についたのならば「二番」根抵当権となります。
 契約書は金融機関で保管するので登記完了後すぐに提出します。根抵当権が設定されている限り保管されますので、長い場合は数十年間保管されることもあります。返済も済んで取引が終わったあとに初めて返してくれます。


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