B 個人事業を開始する


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個人事業

 個人事業は誰でもすぐに始められます。個人事業も企業経営の形態のひとつです。会社組織の法人企業に対して個人企業とも呼ばれます。小売業や飲食業、建設業などは一定年数の修行をしてから個人事業として始める場合が多いです。会社を設立する際に必要な資本金や登記などの手続きは不要です。
 ただしすべての業種で自由に始められるわけではありません。役所の許認可や届出が必要な場合があります。一定規模以上の建設業や宅建業、飲食業、理容業、美容業、運送業などです。
 許認可や届出以外にすべての個人事業者に必要な役所の手続きがあります。

提出書類 提出先
個人事業開始届 税務署、県税事務所
青色申告申請書 税務署
青色事業専従者給与に関する届出書 税務署

 以上の3点が個人事業を開始するときに提出する書類の3点セットです。
 会社を設立したときに提出書類については、税務署等の届出へどうぞ
 青色申告は任意ですが、個人事業の場合は欠損(赤字)を3年間繰り越しできるなど税務上の特典を受けることができるので、必ず提出します。
 個人事業の場合決算期は12月です。日本全国の個人事業者共通です。翌年の2月15日〜3月15日までの間に確定申告を行います。この時期の個人事業者は皆、確定申告のことで頭が一杯になるわけです。
 12月になると決算書が送られてきます。年が明けて翌年の1月には申告書が送られてきます。確定申告では所得税だけでなく、住民税、個人事業税の申告も同時に行うことができます。

 個人事業者でも助成金が受給できます。労働保険に加入していて、要件を満たせば受給は可能です。個人事業者でも従業員を雇っているのならば、労働保険の加入義務があります。ただし5人未満の農業や一定の事業は適用の対象外となっていますが、仕事中の事故等に備える場合は加入ができます。適用対象外の個人事業でも助成金を申請するためには労働保険への加入が必要です。
 労働保険の加入で説明しています。


個人事業と税金

 個人事業を行っている場合、個人事業税がかかります。個人事業は自由に始められるのが利点ですが、しっかり税金がかかります。所得税や住民税は会社員であってもかかります。個人事業の場合は法人として法人住民税や法人事業税などを払わなくてよいていう利点があります。


個人事業者の税金 納付先
所得税
個人住民税 県・市
個人事業税


所得税
売上から経費を引いた所得(利益)に課税。
超過累進課税。会社員でも給料には
所得税はかかる。


個人住民税
個人住民税額=均等割+所得割
均等割(県) 1,000円(人頭税、所得がゼロでも課税)
所得割
(県)
課税所得が700万円以下 所得の2%
課税所得が700万円超 所得の3%
税額=所得金額-所得控除×税率-税額控除
(減税策として本来の税額から税額控除を引いたものが
税金の額となっています)
県税の他に市町村の住民税もかかります。均等割の額と所得割の計算方法は市町村によっても異なります。


個人事業税
個人事業税額=事業所得金額-各種控除額×税率
第1種事業 一般の事業 5%
第2種事業 畜産業、水産業 4%
第3種事業 医師業、薬剤師業、理容美容業、クリーニング業、印刷業など 3%

 個人事業税における各種控除は以下のようなものがあります。

各種控除
事業者控除 290万円 一律に控除される。
事業専従者控除 親族に支払った給与額を控除できる。
(青色申告の場合)
損失の繰越控除 事業の所得が赤字(損失)となった場合その損失の金額を
翌年から3年間繰越して事業の所得から控除できる。
(青色申告の場合)
その他 天災などにより損失を受けた場合など

 青色申告にすると税務上の特典が受けられます。必ず青色申告にしたいものです。







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